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転職・退職された方へ

就職(転職)・退職された場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格や企業の年金制度等に応じて、手続きが必要となります。
手続きに関してご留意いただきたい事項を掲載しています。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

「iDeCo」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

これまでの加入対象者は、自営業者の方や企業にお勤めの方の一部に限られていましたが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方※や専業主婦の方、公務員の方を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。

  • 企業型確定拠出年金の加入者は、お勤め先の企業が規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ、加入可能となります。

3つの税制メリット

掛金が全額所得控除!

仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。

運用益も非課税で再投資!

通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。

受け取る時も大きな控除!

「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。

  • 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。

年金制度間でのポータビリティ

○ iDeCoの年金資産は、転職・離職した際にも、移換の手続きをとることで、持ち運びすること(ポータビリティ)ができます。

○ また、必要な条件を満たす場合は、他の年金制度(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金等)からの資産を引き継ぐこともできます。

○ 移換手続きの詳細につきましては、運営管理機関の窓口にご相談ください。

<企業年金・個人年金制度間のポータビリティ>

移換先の制度
移換前に加入していた制度 確定給付
企業年金等*
企業型
確定拠出年金
個人型
確定拠出年金
(iDeCo)
確定給付
企業年金等*
企業型
確定拠出年金
個人型
確定拠出年金
(iDeCo)
-
  • * 確定給付企業年金等とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金をいう。
  • ※1 移換先の確定給付企業年金等の規約で資産移換を受けることができる旨が定められている場合に資産移換可能。
  • ※2 確定給付企業年金等からの移換は、本人からの申出により、脱退一時金相当額等又は残余財産を移換可能。

iDeCoに加入されていた方

就職(転職)先で、企業型確定拠出年金に加入される方

就職(転職)先の企業型確定拠出年金に移換

この場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)の個人別管理資産を就職(転職)先の企業型確定拠出年金に移すことができます。
移換する場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失することになりますので、「新しいタブでPDFが開きます 加入者資格喪失届 (K-015)」を運営管理機関にご提出ください。添付する書類が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
移換についての詳細な手続きは、就職(転職)先企業の担当部署にご確認ください。

iDeCoに引き続き加入することも可能

就職(転職)先で企業型確定拠出年金に加入後も、引き続き、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者として掛金を拠出することができます。
企業型確定拠出年金とは別に、加入中の個人型確定拠出年金(iDeCo)を継続する場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者の国民年金に係る被保険者種別、又は登録事業所の変更の手続きが必要です。

第1号加入者、第3号加入者または第4号加入者(国民年金の種別が任意加入被保険者である加入者)の方が厚生年金保険の適用事業所に就職した場合は、国民年金の種別が第1号被保険者、第3号被保険者または任意加入被保険者から第2号被保険者に変わりますので、「新しいタブでPDFが開きます 加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用) (K-010B) 」に、就職(転職)先が記入した「新しいタブでPDFが開きます 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」を添付して、運営管理機関にご提出ください。

第2号加入者の方が厚生年金保険の適用事業所に転職した場合は、「新しいタブでPDFが開きます 加入者登録事業所変更届 (K-011)」に、転職先が記入した「新しいタブでPDFが開きます 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」を添付して、運営管理機関にご提出ください。

就職(転職)先で、企業型確定拠出年金に加入されない方

iDeCoに引き続き加入が可能

個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者の国民年金に係る被保険者種別、又は登録事業所の変更の手続きが必要です。
第1号加入者、第3号加入者または第4号加入者の方が厚生年金保険の適用事業所に就職した場合は、国民年金の種別が第1号被保険者、第3号被保険者または任意加入被保険者から第2号被保険者に変わりますので、「新しいタブでPDFが開きます 加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用) (K-010B) 」に、就職(転職)先が記入した「新しいタブでPDFが開きます 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」を添付して、運営管理機関にご提出ください。

第2号加入者の方が厚生年金保険の適用事業所に転職した場合は、「新しいタブでPDFが開きます 加入者登録事業所変更届 (K-011)」に、転職先が記入した「新しいタブでPDFが開きます 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」を添付して、運営管理機関にご提出ください。

就職(転職)先に、確定給付企業年金がある方

確定給付企業年金へ移換が可能な場合もあります

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していた方が就職(転職)し、就職(転職)先に確定給付企業年金制度があった場合、確定給付企業年金の規約において、確定拠出年金の個人別管理資産を受入れることが可能と定められている場合に限り、個人型確定拠出年金(iDeCo)で運用していた個人別管理資産を就職(転職)先の確定給付企業年金へ移換することが可能です。移換の可否については、就職(転職)先企業の担当部署にご確認ください。

国民年金第1号被保険者(自営業者等)になられた方

iDeCoに引き続き加入が可能

個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者の国民年金に係る被保険者種別の変更の手続きが必要です。
第2号加入者、第3号加入者または第4号加入者の方が国民年金の第1号被保険者(自営業者等)になられた場合は、「新しいタブでPDFが開きます 加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用) (K-010A) 」を、運営管理機関にご提出ください。

国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等)になられた方

iDeCoに引き続き加入が可能

個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者の国民年金に係る被保険者種別の変更の手続きが必要です。
第1号加入者、第2号加入者または第4号加入者の方が国民年金の第3号被保険者(専業主婦(夫)等)になられた場合は、「新しいタブでPDFが開きます 加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用) (K-010C) 」を、運営管理機関にご提出ください。

     
  • 共済組合員の方は、取扱いが異なる場合がありますので、運営管理機関にご確認ください。

国民年金任意加入被保険者になられた方

iDeCoに引き続き加入が可能

個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者の国民年金に係る被保険者種別の変更の手続きが必要です。
第1号加入者、第2号加入者又は第3号加入者の方が国民年金の任意加入被保険者になられた場合は、「新しいタブでPDFが開きます 加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用) (K-010D) 」を、運営管理機関にご提出ください。

企業型確定拠出年金に加入していた方
(転職先で企業型確定拠出年金に加入される方を除く)

企業型確定拠出年金からiDeCoに移換

企業型確定拠出年金の加入者資格の喪失、及び資産の移換の手続きが必要です。
企業型確定拠出年金に加入していた方が、企業型確定拠出年金のない企業等に転職したとき、役員就任等で企業型確定拠出年金の対象者でなくなったとき、退職して国民年金の第1号被保険者(自営業者等)、第3号被保険者(専業主婦(夫)等)または任意加入被保険者になったときは、企業型確定拠出年金の資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移す手続きが必要です。

手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で取り扱います。選択した運営管理機関にご連絡いただき、「新しいタブでPDFが開きます 個人別管理資産移換依頼書 (K-003)」を、運営管理機関にご提出ください。

また、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入し、掛金を拠出することができます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する場合は、併せて加入申出の手続きが必要です。
「個人型年金加入申出書」に所要の書類を添付して、運営管理機関にご提出ください。一部の運営管理機関では、加入・移換手続きをオンラインで行うことができます。
新しいタブでPDFが開きます 個人型年金加入申出書(K-001)

厚生年金基金、確定給付企業年金に加入されていた方

厚生年金基金、確定給付企業年金からiDeCoに移換

就職(転職)する前の企業の厚生年金基金、確定給付企業年金を脱退された方または勤務先の確定給付企業年金が終了となった方が、以下の要件を満たす場合、厚生年金基金または確定給付企業年金の脱退一時金相当額または残余財産を、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移すことができます。

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者であること
  • 厚生年金基金、確定給付企業年金の脱退後または確定給付企業年金が終了した日から1年以内に、移換元の厚生年金基金、確定給付企業年金または終了した確定給付企業年金の清算人に移換を申し出ること

加入申出及び資産の移換の手続きが必要です。
手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で取り扱います。選択した運営管理機関にご連絡いただき、「個人型年金加入申出書」に所要の書類を添付して、運営管理機関にご提出ください。一部の運営管理機関では、加入・移換手続きをオンラインで行うことができます。
新しいタブでPDFが開きます 個人型年金加入申出書(K-001)
また、「新しいタブでPDFが開きます 厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書 (K-025)」に移換元の厚生年金基金、確定給付企業年金または終了した確定給付企業年金の清算人から証明を受け、運営管理機関にご提出ください。

企業年金連合会からiDeCoに移換

企業年金連合会に年金給付等積立金がある方が、次の要件を満たす場合、企業年金連合会の年金給付等積立金を、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移すことができます。

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者であること
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を取得してから3ヵ月以内に、移換元の企業年金連合会に移換を申し出ること

加入申出、及び資産の移換の手続きが必要です。
加入申出の手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で取り扱います。
選択した運営管理機関にご連絡いただき、 「個人型年金加入申出書」に所要の書類を添付して、運営管理機関にご提出ください。一部の運営管理機関では、加入・移換手続きをオンラインで行うことができます。
新しいタブでPDFが開きます 個人型年金加入申出書(K-001)
個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換の手続きは、企業年金連合会で取り扱います。

  • 企業年金連合会 企業年金コールセンター
    電話:0570-02-2666 PHS・IP電話からは03-5777-2666(受付時間 平日9:00~17:00)

自動移換された方

企業型確定拠出年金に加入していた方が、転職・退職等により、加入者の資格を喪失した場合、6ヵ月以内に、個人別管理資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)、他の企業型確定拠出年金、確定給付企業年金又は通算企業年金(企業年金連合会が運用する年金の一つ)に移換、若しくは脱退一時金の要件を満たす場合に請求の手続きを行わなかった場合、その資産は、国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動移換されます。

自動移換された場合、次のデメリットがあります。確定拠出年金への移換等の手続きをお取りください。

  • 資産の運用がされません。
  • 管理手数料をご負担いただきます。
  • 自動移換中の期間は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されません。そのため、受給可能年齢が遅くなることがあります。

自動移換された場合、次の手数料をご負担いただきます

手数料を、自動移換された資産からご負担いただきます(資産が0円の方のご負担はありません)。

特定運営管理機関 ※1 国民年金基金連合会
自動移換される際の手数料 3,300円 1,048円
自動移換されている間の管理手数料 52円/月 ※2
個人型確定拠出年金(iDeCo)への資産移換 1,100円 2,829円
企業型確定拠出年金への資産移換 1,100円 ※3
確定給付企業年金への資産移換 1,100円
脱退一時金の受け取り
死亡一時金の受け取り
4,180円 ※4
  • ※1 特定運営管理機関は、自動移換された方の記録を管理する機関です。国民年金基金連合会は、特定運営管理機関として、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社に、次の業務を委託しています。
    • 自動移換者の方の氏名・住所等の記録管理
    • 脱退一時金・死亡一時金等の請求にかかる事務
    • 個人型確定拠出年金(iDeCo)・企業型確定拠出年金への資産移換にかかる事務
    • 自動移換者の方からのお問い合わせの窓口
  • ※2 自動移換された日の属する月の4ヵ月後からのご負担となります。3月末に当年度分をまとめ、4月に資産から徴収させていただきます。
  • ※3 移換先の機関で手数料がかかる場合があります。
  • ※4 海外に送金する場合は、別途、手数料が必要です。

自動移換者の減少に向けた取り組み

自動移換者を減少させる取り組みとして、企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヶ月以内に新たに個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になったことが確認できた方や、自動移換の状態で新たに個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になったことが確認できた方は、移換の申し出をすることなく、企業型確定拠出年金や特定運営管理機関から個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換処理が行われるようになりました。

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