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立替制度に関するよくあるご質問
目次
立替制度の概要
審査について
費用・要件等について
- どれくらいの費用がかかりますか?
- 裁判費用などの実費のみを立て替えてもらうことはできますか?
- 立替えできない費用にはどのようなものがありますか?
- 生活保護を受けていても利用できますか?
- 訴えられたため立替制度を利用したいのですが、管轄の裁判所が遠方です。どうしたら良いでしょうか?
立替制度の概要
Q 費用の立替制度ってどんなことをしてくれるのですか?
A 借金や離婚などの問題の解決のために、調停、訴訟などの裁判手続きや相手方との示談交渉、裁判所に提出する書類の作成を弁護士や司法書士に依頼をした場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で法テラスに返済していただく制度です。
費用の目安や返済方法についてはこちらのページをご覧ください。
Q 誰でも利用できるますか?
A 以下の条件を満たす方がご利用いただけます。
1 収入や資産が一定基準以下であること
2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
3 民事法律扶助の趣旨に適すること
詳しくは「立替制度のご利用の条件・審査に必要な書類」をご覧ください。
審査について
Q 審査に必要な書類を教えてください。
A 援助申込書や事件調書、資力申告書、収入を証明する資料(給与明細書2 ヶ月分・賞与明細書、源泉徴収票、所得証明書など)や住民票(本籍・筆頭地の記載があるもの)の他に、事件に応じて必要となる書類が異なります。
詳しくは「立替制度のご利用の条件・審査に必要な書類」をご覧ください。
Q 審査はどこで誰が行うのですか?
A 審査は、申込みをした法テラスの地方事務所で行います。また、審査員は、各地の弁護士や司法書士が担当します。
Q 審査では何を決めるのですか?
A 援助開始決定の有無や、弁護士や司法書士に支払う着手金や実費の金額、立替金の支払い方法や月額を決定します。
Q 審査にはどれくらいの期間がかかりますか?
A 通常申込みから決定まで2 週間程度かかります。ただし、提出書類に不備がある場合やお盆・年末年始などはさらに時間がかかる場合があります。
費用・要件等について
Q どれくらいの費用がかかりますか?
A 事件の内容や手続きによって異なります。詳しくは「費用の目安」ページをご覧ください。
Q 裁判費用などの実費のみを立て替えてもらうことはできますか?
A 原則、実費だけを立て替えることは出来ません。
Q 立替えできない費用にはどのようなものがありますか?
A 鑑定料などの実費については、限度額の範囲内において立替えができますが、それを超える金額については、原則として自己負担になります。
事件の結果、相手方などから金銭を受領している場合は、原則としてその金銭から一括で精算していただきます。
また、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。
なお、民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません。
Q 生活保護を受けていても利用できますか?
A 生活保護を受給している場合でも、法テラスの立替制度はご利用いただけます。
生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。また、事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます。
Q 訴えられたため立替制度を利用したいのですが、管轄の裁判所が遠方です。どうしたら良いでしょうか?
A 法テラスの立替制度にお申し込みをいただき、援助が認められた場合には、管轄の裁判所近くの弁護士に事件を依頼できる制度があります。ただし、事件を受けてくれる弁護士が見つからない可能性もありますので、ご了承ください。
なお、立替制度の利用前に一度お住まいお近くの弁護士にご相談ください。