低炭素住宅のメリット
- 低炭素建築物として認定された住宅は、税の特例措置(所得税、登録免許税の減税)を受けることができます。
- フラット35S(金利Aプラン)を利用することができます。
サービス概要
技術的審査
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う低炭素建築物新築等計画の認定申請に先立って、申請者様のご依頼に応じて当該計画にかかる技術的審査を行い、申請者様に対し適合証を交付する技術的審査業務を行います。
低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物を指します。
- 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと
外皮の断熱性能および一次エネルギー消費量の基準について、一定以上の性能を有すること。 - 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
戸建の場合、省エネ量と創エネ量の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること。 - 低炭素化に資する措置を講じていること
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物の低炭素化のうち、一定以上の措置を講じていること。 - 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
区域や条例等、緑地の保全に関する規定等の内容に適合していること。 - 資金計画が適切なものであること
省エネ計算方法の解説は国土交通省ホームページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html※ ライブラリー > 計算方法の解説 > 戸建て住宅等における計算方法
サービス料金(税込)
適用範囲等 | 料金 | |
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新築戸建住宅 | 単独審査 (低炭素建築物技術的審査のみ) | 36,300 円 |
審査利用 ※1 | 12,100 円 |
- ※1審査利用とは、設計住宅性能評価、または長期使用構造等確認申請と併せて申請する場合に限ります。ただし当初の審査と低炭素建築物技術的審査で内容が異なる場合は、単独審査の扱いとなります。
- ※変更申請料金は当初の審査料金の1/2とします。ただし当初の審査が審査利用であった場合で、低炭素建築物認定に係る技術的審査のみ変更申請を行うときは単独審査の審査料金の1/2とします。
- ※技術的審査を行う前に取り下げた場合または誤記訂正、軽微な変更もしくは適合書の再発行を行った場合の事務手数料は、5,500 円とします。
- ※共同住宅等、複合建築物、非住宅建築物及び、増築、改築、修繕又は模様替、空気調和設備等の設置、空気調和設備等の改修は、別途見積とします。
- ※書面による申請の場合、または電子申請で書面による交付を希望する場合は2,200 円を加算します。
お問合せ先
ハウスジーメン 審査部 審査室
TEL 03-5408-8496
TEL 092-433-2868