長期優良住宅のメリット
- 長期優良住宅として認定された住宅は、税の特例措置(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の減税)を受けることができます。
- 地震保険料の割引や住宅ローンの金利優遇、その他様々な補助事業等の証明書類として活用ができます。
- フラット35適合証明書では、設計検査を一部省略することができます。
サービス概要
長期使用構造等の確認
長期優良住宅の普及促進に関する法律に基づき 所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って、申請者様のご依頼に応じて 当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を行い、申請者様に対し確認書を交付する業務を行います。
また、住宅性能評価の申請をする場合は、長期使用構造等の確認を住宅性能評価の申請と併せて行うことができます。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
地震に対する強さや省エネルギー性能など住宅性能評価の基準を準用しています。 - 居住環境等への配慮を行っていること
良好な景観の形成、地域の居住環境の維持向上に配慮されたものであること。 - 一定面積以上の住戸面積を有していること
床面積が75m²以上、かつ、住戸内の一つの階の床面積が40m²以上。 - 維持保全の期間、方法を定めていること
少なくとも10年ごとの点検の時期・内容を定めること。
省エネ計算方法の解説は国土交通省ホームページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html※ ライブラリー > 計算方法の解説 > 戸建て住宅等における計算方法
サービス料金(税込)
戸建住宅
適用範囲等 | 長期使用構造等の 確認申請 | 設計住宅性能評価との 一体申請 |
---|---|---|
新築 | 57,200 円 | 58,300 円 |
増改築・ 建築行為無し | 60,500 円 |
- ※変更申請料金は当初の評価料金の1/2とします。ただし、当初の交付日から5年経過した場合は上表の料金とします。
- ※長期使用構造等確認を行う前に取り下げた場合又は誤記訂正、軽微な変更若しくは確認書の再発行等を行った場合の事務手数料は5,500 円とします。
- ※書面による申請の場合、または電子申請で書面による交付を希望する場合は2,200 円を加算します。
共同住宅
床面積(㎥) | 長期使用構造等の確認申請 |
---|---|
~500 以下 | 71,500 円 + 6,600 円 × 住戸数 |
500 超~1,000 以下 | 137,500 円 + 6,600 円 × 住戸数 |
1,000 超~2,000 以下 | 181,500 円 + 6,600 円 × 住戸数 |
- ※併用住宅1住戸の場合は、戸建住宅の料金を適用します。
- ※変更申請料金は当初の審査料金の1/2とします。ただし、当初の交付日から5年経過した場合は上表の料金とします。
- ※長期使用構造等確認を行う前に取り下げた場合の事務手数料は5,500 円とします。
- ※誤記訂正、軽微な変更若しくは確認書の再発行等を行った場合の事務手数料は(5,500 +1,100 ×住戸数)円とします。
- ※書面による申請の場合、または電子申請で書面による交付を希望する場合は2,200 円を加算します。
お問合せ先
ハウスジーメン 審査部 審査室
TEL 03-5408-8496
TEL 092-433-2868