全宅保証では、会員と宅地建物取引をした相手方が有するその取引に生じた債権に関し、その損害を弁済(損害の補填)する事業を行っています。
宅地建物取引をした者等がトラブルに巻き込まれ、苦情の解決事業では解決に至らず、損害の補填を希望する場合に、会員に代わり全宅保証が会員の主たる事務所あたり1,000万円(従たる事務所を有する場合は、1事務所ごとに500万円を追加)を上限として金銭(弁済業務保証金、※1)を弁済します。なお、宅建事業者が当協会会員となる前の取引についても対象としています。
弁済事業は、裁判による手続を必要としないもので、宅地建物取引により損害を被った者の申出に基づき、当該申出が宅地建物取引に関するものであるか否か、申出者の有する債権の金額の算定等の認証(※2)審査を行います。