-
苦情の解決業務
会員が行った宅地建物取引について、財産権の利害得喪に関する苦情の申し出があったとき、その解決に努めるものです。
-
弁済業務
苦情の申出があった問題について、自主的な解決が不可能となり、また会員業者の責任が明らかになった場合に、全宅保証協会が会員に代わって弁済する業務です。
-
研修業務
トラブルを事前に防止するための基本的対策として、会員などに対して必要な知識を徹底させ、また業者としての自覚を高めることを目的としています。
-
手付金等保管制度
宅建業法第41条の2による手付金等の保全措置として、全宅保証会員が自ら売主となる「完成物件」の宅地建物の売買で、その手付金等が売買代金の10%または1,000万円を超える場合に利用することができます。
-
手付金保証制度
売主・買主ともに一般消費者で、物件が流通機構に登録されており、全宅保証会員が客付媒介業者となる取引に利用することができます。(但し、全宅保証が定める規定に基づき保証します)。