建築確認通知書とは、新築時または改築時に受け取る重要な書類であり、住宅の売却時に必要となるものです。

もし建築確認通知書を紛失した場合、再発行はできませんが、別の書類で対応することが可能です。

今回は建築確認通知書がどういったものであるのか、また、紛失した場合の対処法について説明します。

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建築確認通知書とは、対象住宅の建築確認が済んでいることを証明する書類のことです。建築確認が済めば3週間ほどで発行されますが、依頼先の建築会社が保管しておき、引渡し時に購入者に渡されるのが一般的です。

 

新築や改築などで家を建てる前や設計段階において、建築基準法の規定に適合しているかどうかを確認する必要があります。これを建築確認といいます。

 

建築確認で法令上問題ないことが確認できれば、各市区町村に確認済みの旨を書類で提出し、建築確認申請を行います。申請が受理された場合にのみ発行されるものが建築確認通知書です。 

 

なお、建築確認通知書とは別に、「確認済証」または「建築確認済証」という言葉を耳にすることがありますが、1999年5月1日施行の改正建築基準法を機に名称が変わっただけで内容は同じです。

 

改正建築基準法の施行以前に発行されたものは建築確認通知書、施行以降に発行されたものは確認済証または建築確認済証と呼ばれています。

 

新築で住宅を建てる、または改築をする際、建築確認通知書がない状態では着工ができません。建築確認通知書がないまま無断で着工することは、違法行為に当たります。

 

このため建築確認の申請に不備があれば、再度申請をしなければいけない場合があります。家を建てる、または改築する際には、建築確認済みかつ、建築確認通知書が発行されていることが必須であることを覚えておきましょう。 

 

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建築確認通知書は、建物の売却時に必要となるため、受け取った後はしっかりと保管しておくようにしましょう。

 

不動産会社や仲介会社を介して建物を売却する場合、登記簿謄本や売買契約書、重要事項説明書など建物に関する書類の提出が必要となります。

 

建築確認通知書もその際に必要となる書類の1つで、不動産会社や仲介会社は取扱う物件が法的に許可された建築であることを建築確認通知書によって確認します。

 

建築確認通知書は建物の引き渡しが決まってからの提出となるので、不動産会社などから指示が来てから準備をしても大丈夫でしょう。

 

建築確認通知書は原則再発行ができない書類です。前述のように、原則として建物の引渡し後にもらう書類ですので、必ず大切に保管しておきましょう。

 

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建築確認通知書を紛失した場合の対処法

建築確認通知書を紛失した場合の対処法

建築確認通知書を受け取るのは建物の引渡し後ということもあり、建物の購入から10年、20年と経っていると紛失してしまうケースもあります。

 

建築確認通知書を紛失した際、再発行はできませんが、代わりとなる以下の書類のいずれかを用意すれば対処できます。

 

建築計画概要書とは、建築物の概要や建築に関する各検査履歴が記載された書類で、建築確認番号・検査済番号・取得年月日が記載されています。

 

建築計画概要書は役所の建築指導課の窓口で一通100円~500円にて発行してもらえます。東京都を例に挙げると、閲覧のみであれば無料でできます。

 

なお、閲覧の場合に書き写しはできますが、コピーやカメラでの撮影はできないなど条件があります。各市区町村によって閲覧方法や申請方法、閲覧場所、発行金額が異なるので、お住まいの地域にある役所にて確認してください。 

 

台帳記載事項証明書とは、建築確認通知書と検査済証の記録が記載されている書類のことで、建築確認通知書などの代わりとして使用できる証明書です。

 

こちらも役所の建築指導課などの窓口で発行可能です。発行手数料は一通200~400円が相場ですが、各市区町村によって金額が異なるので必ず確認を取るようにしましょう。

 

ただし、台帳記載事項証明書は、台帳自体が現存していない場合は発行ができず、また調査の状況によっては検査済証交付年月日が判明しない可能性もあります。

 

証明書の申請・発行には建物に関する情報が必要となります。必要な情報は以下の5つです。

 

(1)申請者の名前

 

(2)建築主本人の本人確認書類

 

(3)建築当時の地名地番
建築当時の建物に関する地名や地番が必要です。地名や地番を調べる場合は法務局へ電話で問合わせるか、固定資産税の課税明細書や図書館にあるブルーマップで確認することができます。

 

(4)建築当時の建築主の名前、建築確認番号、建築確認年月日、階層
こちらも建築当時の情報が必要となります。登記事項証明書や建築確認台帳に記載があるのでそちらを確認してください。

 

(5)委任状及び売買契約書、登記事項証明書の写し
窓口に行く人が建築主、または所有者でない場合には委任状、売買契約書、登記事項証明書の写しが必要となります。

 

建築確認通知書は、家などの建築物が建築基準法に適合したものであることを証明する大切な書類であり、住宅売却時には必要なものです。

 

建築確認通知書を紛失した場合は、建築計画概要書または台帳記載事項証明書を発行することで対処できますが、新たに書類を用意するために費用や時間を要します。

 

自身の負担を減らすためにも、建築確認通知書は住宅の引渡し時に受け取った後、失くさないよう大切に保管しましょう。

 

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更新日: / 公開日:2019.07.22