新築時に設置したガレージやプレハブ物置であれば、ハウスメーカーや分譲主によって建築確認はすでに済んでいることでしょう。注意したいのは、住宅購入後に、新たにガレージやプレハブ物置を設置する場合です。
原則として、ガレージやプレハブ物置の増築や設置をする場合は、建築確認申請手続きが必要ですが、条件によっては建築確認が不要となるケースもあります。
そこで今回は、建築確認が不要と認められる要件や、ガレージ・プレハブ物置を増築した際には固定資産税が上がるのかどうかについて解説します。
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ガレージやプレハブ物置を設置した場合、基本的に建築確認が必要
そもそも建築確認とは?
新築で家を建てた人であれば、建築確認について、ある程度の意味は把握されているかもしれません。
建築確認とは、一定規模の建物を建てる際に、建築主事(建築確認を判断する行政の担当者)や指定確認検査機関に、その計画が建築基準法等の基準に適合しているのかの確認を受けることです。
建ぺい率や容積率、防火構造や耐震構造など、確認事項は複数あります。なお2020年からは省エネ基準も建築確認項目に追加されます。これらの確認事項が建築基準法等に適合していなければ、建物を建てることはできません。
この建築確認は、主に住宅の新築やリフォーム(10平米超の増改築)を対象として行われますが、ガレージやプレハブ物置も同様に原則、確認が必要になります。
なお、建築確認は2階建ての一戸建てなど、一般的な大きさの住宅ならおおむね2回行われます。まず工事着手前に書類で確認をする確認検査、工事完了後に実際の住宅を確認する完了検査の2つです。
建築確認の流れは下記のとおりです。
建築確認の流れ
1.建築確認を申請する
2.特定行政庁(建築主事のいる地方公共団体)等で書類を確認
3.建築確認済証の交付を受ける
4.工事着工(完成まで)
5.完了検査の申請
6.検査済証の交付を受ける
通常、建築確認の申請は、設計事務所や施工会社が代理で行うため、施主が手続きをする必要はありません。
ガレージを増築する場合
ガレージであっても“建築物”と認められれば原則、建築確認が必要です。柱や屋根、壁があり、屋内として使用できるものは原則的に建築物として認められます。
ただし、下記の2つの要件を満たす場合は、建築確認が不要になることがあります。
- 10平米以下の建築物であること
- 建築する地域が防火地域、もしくは準防火地域ではないこと
つまり、10平米以下の建築物であっても、防火地域もしくは準防火地域内に建築する場合は建築確認が必要となります。
プレハブ物置を新たに設置する場合
プレハブ物置も基礎の有無に関わらず原則として建築確認は必要ですが、ガレージ同様の要件を満たせば建築確認申請は不要となる場合があります。
また、建築基準法上、以下の条件をすべて満たす場合は貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しません。
- 土地に自立して設置する小規模(※)な倉庫(物置を含む)である
- 外部から荷物の出し入れを行える
- 内部に人が立ち入らない
(※ 判断基準は、奥行1m以下かつ高さ2.3m以下、床面積2平米以内)
判断に迷う場合は、建築指導を行う特定行政庁に相談のうえ、確認申請の提出を判断してください。
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ガレージやプレハブ物置の固定資産税について
固定資産税の課税対象は“土地”と“建物”とされているため、ガレージやプレハブ物置も建物として認められれば固定資産税が発生します。
建物として認められるのは、下記の3つの条件をすべて満たしている場合です。
1. 屋根があり、3方以上外周壁や建具で囲われていること(外気分断性)
2. 基礎等で土地に固定されていること(土地定着性)
3. 居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること(用途性)
つまり、ガレージやプレハブ物置であっても、条件によって固定資産税が発生するものとしないものに分かれます。次に、それぞれどのような場合に固定資産税が発生しないのかについて見ていきましょう。
ガレージの固定資産税について
ガレージといっても複数の種類があります。柱が土地に定着しており屋根が設置されているタイプのガレージでも、周りに壁のないタイプであれば“1”の条件を満たさないため、固定資産税が発生しません。
プレハブ物置の固定資産税について
一般的に販売されているプレハブ物置は、屋根があり、すべての面に対して壁が設置されています。しかし、四隅に置いたコンクリートブロックの上に載せただけの設置型のプレハブ物置であれば“2”の条件を満たさないため固定資産税は発生しません。
ただし、土地に基礎を定着させて建築したプレハブ物置はすべての条件を満たすため、固定資産税が発生します。
条件次第で建築確認も固定資産税も不要に
前述のとおり、ガレージやプレハブ物置の建築確認は原則必要ですが、“10平米以下の建築物であり建築する位置が防火地域もしくは準防火地域ではない”という条件を満たせば不要となることもあります。
一方、固定資産税は「基礎などで土地に定着していること」「屋根があり、3方向以上に壁があること」「居住、作業、貯蔵などに利用できる状態にあること」という3つの条件をすべて満たさなければ、課税対象になりません。
これらのことを念頭においたうえで、ガレージやプレハブ物置の設置を検討しましょう。
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更新日: / 公開日:2019.08.30