外貨MMFの進め方 ⑤外貨MMFに関する税金/ホームメイト

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外貨MMFの進め方
⑤外貨MMFに関する税金/ホームメイト

投資で得た利益には一定の税金がかかります。これは外貨MMFに限ったことではありません。外貨MMFの利益は大きく2種類に分けられます。ひとつは外貨MMFの運用実績によって、毎月支払われる分配金(利息)。もうひとつは為替レートの変動によって得られる『為替差益』です。この2つの収益は、課税方法が異なるため注意が必要となります。

分配金にかかる税金

分配金にかかる税金

外貨MMFは運用の結果によって、投資家に分配金が支払われます。この分配金には20%(2013年1月1日~2037年12月31日まで、復興特別所得税の対象となり、20.315%へ変更されます)の源泉分離課税が課せられます。源泉分離課税とは、他の所得とまったく分離して課税する制度のことで、所得を支払う側が支払いの際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。

外貨MMFで支払われる分配金は、証券会社からすでに源泉徴収されているため、確定申告する必要はありません。

為替差益にかかる税金

為替差益にかかる税金

為替差益とは、為替レートの変動によって得られる利益のことをいいます。例えば、1ドル=100円で買ったドルを、1ドル=110円のときに売ると、為替の差分として1ドルにつき10円の利益が生じることになります。この為替差益には、外貨預金やFXの場合、「雑所得」といった形で税金がかかり、収益が増えれば増えるほど高い税金を支払わなければなりません。

なお、外貨MMFは投資信託の中でも「外国籍の公社債投資信託」という区分です。「外国籍の投資信託」とは、日本以外の国の法律に基づいた投資信託のこと。また、「公社債投資信託」とは、株式を組み入れず債券を中心に運用する投資信託のことです。

2015年(平成27年)12月31日までは、為替差益が雑所得として課税される外貨預金とは異なり、外貨MMFの為替差益は非課税でした。しかし、2016年(平成28年)1月1日からは「金融所得課税の一体化」の一環により、公社債・公社債投資信託の税制も変更。上場株式等と同様の課税方式になることが決定し、これまで非課税であった外貨MMFの為替差益にも「譲渡所得」として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)の「申告分離課税」が適用されます。

外貨MMFと確定申告

債券・社債投資信託の税制変更にともない、外貨MMFを特定口座に組み入れることができるようになりました。そのため、売買・償還にかかわる損益が、株式・投資信託と損益通算可能となります。また特定口座で取引をすることにより、「源泉徴収あり」を設定することで、証券会社が税金を源泉徴収し、お客様に代わって代行納付をしてくれるため、原則確定申告が不要。特定口座の「源泉徴収なし」に設定している場合、または一般口座を利用している方は、ご自身で確定申告を行います。

雑所得と確定申告

雑所得と確定申告

外貨MMFの為替差益には課税されませんが、FXや外貨預金の場合、為替差益は雑所得として税金がかかってしまいます。この雑所得とは、所得税における課税所得の区分のひとつです。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。

雑所得の課税は、年末調整の有無が関係します。主婦や自営業者の方など年末調整をしていない場合、必ず確定申告が必要です。一方、サラリーマンなど給与所得があり年末調整をしている場合、給与所得者の1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

ただし、年収が2,000万円を超えるなど確定申告の義務がある場合は、確定申告が必要となります。つまり雑所得も課税対象となるので注意して下さい。

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