若年層の雇用問題/ホームメイト

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若年層の雇用問題/ホームメイト

若者(15~24歳)の完全失業率は、年齢合計の失業率よりも高く、若者の雇用問題は深刻です。新規学卒者の就職も厳しく、年収の低いフリーターの数も増えています。そこで厚生労働省では、様々な若年者雇用対策をしています。

若年者雇用対策

若年者雇用対策

厚生労働省の若年雇用対策室では、新卒者や既卒者、フリーターや若年失業者に対する就職支援や相談を行なっています。

ハローワーク
厚生労働省が運営する、就職支援や雇用促進のための行政施設としてハローワーク(公共職業紹介所)があります。また、正規雇用を目指す若者向けに「わかものハローワーク」「わかもの支援コーナー」「わかもの支援窓口」が設けられ、担当制・予約制で職業相談をするなど、積極的に若年者の就職支援を行なっています。
ジョブカフェ
国が策定した「若者自立・挑戦プラン」に、各都道府県が運営している「ジョブカフェ」があります。若者の能力向上と就業促進を目的とし、雇用関連サービスを1ヵ所で受けられる就職支援のワンストップサービスです。カウンセリングやセミナー、職業体験の実施、求人企業と求職者のマッチングなどを行なっています。厚生労働省では、都道府県の要請に応じてのジョブカフェにハローワークを併設するなど、協力支援をしています。
求職者支援制度

雇用保険を受給できない求職者に対して、無料の職業訓練(テキスト代などは自己負担)を実施する制度です。

就職が決まらないまま学校を卒業した人や、失業後、雇用保険の受給中に再就職ができなかった人など、一定の要件を満たした「特定求職者」の場合は、訓練期間中は、職業訓練受講給付金(月10万円+通所手当)の支給を受けることができます。

トライアル雇用

希望する会社が就労経験のない職業であったり、安定した職業の経験がない、2年以内に2回以上の転職をしているなどで、就職が困難な求職者に対して、「トライアル雇用」という制度を設けています。トライアル雇用期間中は労働基準法が適用され、賃金も支払われます。

トライアル雇用は、原則3ヵ月間試行雇用し、この間に仕事や企業への理解を深めて、常用雇用への移行を目指します。また、雇用者には奨励金が出され、雇用者側も労働者の適正や能力を見極められるというメリットがあります。

若者チャレンジ訓練
3ヵ月から2年の間、賃金をもらいながら職業訓練を受け、正規雇用労働者を目指す制度です。35歳未満で、過去5年以内に、3年以上継続して正規雇用されたことがない人が対象となります。この訓練に参加するためには、登録キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受け、訓練を受けることが適当であると判断される必要があります。
地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーションは、厚生労働省の「地域における若者自立支援ネットワーク整備モデル事業(地域若者サポート ステーション事業)」 により実施された事業です。15歳から39歳の未婚の人を対象に、心の相談や、キャリアカウンセリング、職業体験などを行なっています。

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