役所情報
妊婦と乳幼児をサポートする母子健康手帳/ホームメイト
「母子健康手帳」とは、役所に妊娠の届出をした際に交付される手帳です。ここでは、母子健康手帳の内容や、母子手帳と一緒に交付される妊婦健診の助成制度についてご説明します。
出産後も活用できる母子健康手帳
母子健康手帳は、妊婦の健康管理や体調の記録、乳幼児の健康診断や予防接種の記録、成長の記録に利用される物です。
病院で妊娠を確認したら、まず「妊娠証明書」を発行してもらう必要があります。または、自治体のホームページなどでダウンロードできる「妊娠届出書」に記入します。自治体によっては、病院などを受診する前に、「妊娠届出書」を記入できるところもあります。このいずれかを持参して、妊婦自身が役所の専門の部署に届出を行なうと、母子健康手帳が交付されます。
母子手帳に書かれていること
母子健康手帳のデザインや様式は、制作している業者が複数あるため、自治体によって異なります。全国一律で決められた内容と、自治体ごとに任意で盛り込んでいる内容が記載されています。全国一律で決められた内容を「省令様式」と言います。省令様式には、子どもの保護者となる人の名前を記入する欄、居住地を記入する欄、子どもの氏名を記入する欄、妊婦の健康状態や妊娠の状態を記録する欄、出産の状態を記録する欄、乳幼児の体調や成長の状態を記録する欄などがあります。任意の内容については、主に妊婦としての日常生活の注意事項や子育てに関する注意事項、乳幼児の栄養摂取に関する情報、乳幼児期の予防接種に関する情報などがあります。
妊婦健診の助成金に地域格差
妊娠の届出を行なうと母子健康手帳と共に、一般健康診査受診票も交付されます。ここでは、一般健康診査受診票についてご説明します。
妊婦健診は、病気による受診ではないため、医療保険対象外となります。そのため、出産までに定期的に病院で受診をしなければならないにもかかわらず、自費では莫大な費用がかかってしまいます。
現在、妊婦健診については、全14回分の検診費用の助成が行なわれることになっています。これは、少子化問題や費用を理由に出産まで病院を受診しない妊婦の増加を防止するための取り組みです。ただし、国からは自治体に地方交付金として交付されており、交付金の使い道の内訳や金額は自治体ごとに決めることができることになっています。そのため、14回分とは言っても、その内容に地域格差も起こっています。例えば、ある自治体は1回あたりの検診費用の助成額に制限があり、それを超える金額については自己負担としています。一方で、すべての検診費用について自治体が助成金として全額出し、自己負担分は全くないところもあります。