役所での出生届・死亡届の提出方法やルール/ホームメイト

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役所での出生届・死亡届の提出方法や
ルール/ホームメイト

出生届や死亡届は、その名称は耳にするものの、実際に提出したことがない人も多くいます。ここでは、出生届と死亡届について、意外と知らない提出方法やルールについてご説明します。

出生届提出に関する決まりごと

出生届提出に関する決まりごと

出生届は、子どもが生まれてから14日以内に提出する必要があります。このとき、子どもが生まれた日を1日目と数えます。提出が遅れてしまった場合、5万円以下の罰金を科せられることがあります。海外で生まれた子どもであっても、提出期限は3ヵ月とされています。出生届は、滞在国の日本大使館などでも提出することができます。海外で生まれ、その子どもが日本国籍の他に滞在国の国籍も保有することになる場合、出生届を出す際に、国籍留保する旨も記載し、提出する必要があります。

出生届の書き方

出生届の書き方

出生届の届出用紙は、役所や病院、産院、自治体のホームページなどで取得することができます。

用紙は、大きく左右2種類に分かれます。左側は届出人が記入する出生届、右側は子どもが生まれた病院の医師や助産師が記載する出生証明書です。

出生届には、子どもの名前を記載する欄があり、出生届提出時までに名前を決めておく必要があります。子どもの名前に使用できる漢字には制限があります。これは戸籍法第50条に「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」とあるためです。

その他にも、子どもの住民登録の住所や親の職業、嫡出子か非嫡出子か、などを記載する箇所があります。

出生届の届出人と提出者

出生届の届出人と提出者

出生届には、届出人を記載する欄があります。これは、実際に書類を提出する提出者と必ずしも一緒でなくても構いません。戸籍法第52条では、子どもの父親か母親以外に、同居者、出産に立ち会った医師や助産師、法定代理人も届出人になれるとされています。

実際に役所の窓口に提出する提出するのは、届出人以外の代理人でもできます。休日や時間外でも提出は可能です。提出時には、母子手帳や印鑑なども必要となるので、自治体のホームページで事前に確認しておくことが必要です。

死亡届提出に関する決まりごと

死亡届提出に関する決まりごと

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出するという決まりがあります。国外で死亡した場合は、提出期限は3ヵ月となります。

死亡届の書き方

死亡届の書き方

死亡届の届出用紙は、役所や病院などでもらうことができ、用紙は死亡診断書と一緒になっています。死亡診断書は医師に書いてもらいます。

その他にも、死亡したときの世帯の職業、死亡した人の婚姻状況、本籍などを記載する箇所があります。

死亡届の届出人と提出者

死亡届の届出人と提出者

死亡届には、届出人を記載する欄があります。届出人となれるのは、親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人とされています。

実際に役所の窓口に提出するのは、届出人以外の代理人でもできます。窓口時間外に提出することもできます。

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