ホテル情報
「旅館業法」とは/ホームメイト
「旅館業法」とは、昭和23年に施行された厚生労働省が取り仕切っている法律のことです。旅館を正しく運営するために定められた法律であると同時に、施設の安全や衛生水準を保つために欠かせない法律です。
営業形式による違い
旅館業では、利用者や労働者の安全を守るため、構造設備基準にしたがうことや保健所の立ち入り検査などが義務付けられています。「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つの営業形式に分けられており、それぞれ、構造や設備に対する基準が定められており、どの営業形式であっても、都道府県が条例で定めている構造設備の基準を満たすことが必要です。
ホテル営業
客室の数は10室以上、うち5割以上は洋風客室であることが条件です。バスタブやシャワー室を設けるなど、ホテル内の設備は洋式にします。ホテルロビーやレストランなどの共同エリアのトイレは男女別の洋式(水洗)にするなど、その他の営業形式と比べて、基準がより細かく決められています。
旅館営業
客室の数は5室以上であり、ホテルの設備や景観が和風であることが条件です。ホテル営業は、入浴施設を備える必要がありますが、旅館営業の場合は近くに温泉や銭湯などがあれば備える必要はありません。また、洋式の客室がある場合はホテル営業と同じく、ホテルロビーやレストランなどの共同エリアのトイレは男女別の洋式(水洗)にするなどの規則が加えられます。
簡易宿所営業
「簡易宿所営業」とは、カプセルホテルや合宿所など、ひとつの部屋に複数の人が宿泊する施設や、客室が4室までの民宿のことを指します。客室の延床面積と、2段ベッドを使う場合の間隔に基準がある以外は、特別な基準はありません。
下宿営業
1ヵ月以上の宿泊期間を設けて営業する宿泊施設のことです。基準は「適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること」など、ごく一般的なことのみ決められています。そのため、特別な基準はなく、宿泊施設をすでに営んでいる場合は、申請や許可なくすぐに下宿営業を始めることができます。
周辺施設を利用する児童への配慮
ラブホテルなど児童の教育に対して悪影響を及ぼす可能性がある施設は、児童福祉施設や小学校などの周囲100m以内、官公庁施設や図書館の200m以内では、営業の許可がおりません。また、ホテル営業・旅館営業の基準には「学校の内部が宿泊施設から見えないようにしなければならない」と言うような項目もあり、旅館業法ではホテルの周辺施設を利用する人々の環境を守り、健全に過ごせるように配慮されています。