消防署情報
消防組織法と消防法/ホームメイト
消防組織法(昭和22年公布)は、組織のあり方について定めたものです。我が国の消防の任務範囲や、消防責任を負うための自治体消防の体制などが挙げられています。
戦前の消防は警察の一部に組み込まれていましたが、第二次世界大戦直後に切り離されて独立した組織になり、原則として各市区町村が行なうことになりました。このとき制定されたのが消防組織法と消防法のふたつの法律で、その後の時代の変化や大きな火災・災害、事故などの発生に合わせて内容に追記修正が加えられてきました。ただし、その基本精神に変わりはないので、制定された当時の内容を見てみましょう。
消防の組織を定めた法律が消防組織法
第1条では消防の任務範囲が規定で、火災だけでなく災害の防除にもあたるとされています。また、火災以外の救急や救助も含まれることが決められています。第7条では「消防責任を負うのは市(区)町村である」こと、第9条では「消防機関(消防本部・消防署・消防団の3つのうちの全部または一部)は市(区)町村が設置すること」が規定され、第19条では「国や都道府県は消防責任を負うことはなく、よって市(区)町村消防を管理することもない」ことが明記されています。
さらに、この消防組織法では、国家機関としての消防庁、自治体機関としての市区町村の消防本部、消防署、消防団や、それらの職員、団員の組織・設置基準を定め、消防機関と警察機関の協力も規定しています。
消防法で定められている消防の任務と活動
消防法(昭和23年公布)は、消防に対する基本的な考え方や目的、現場で消火活動に携わる関係者の任務などを示したものです。
第1条には「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行ない、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする」と記されています。
つまり、消防の任務として「火災の予防・警戒・鎮圧」と「火災・地震などの災害による被害の軽減」のふたつを挙げているのです。その任務を果たすための消防活動に関する多くの具体的措置を定めたのが、この法律です。
例えば、第一章「火災の予防」では防火管理者を定めなくてはならない店舗の面積や、防火対象物に勤務または居住する者の人数など細かな数字が記載されています。また、第二章「消防用設備等」の第3節では、消火設備、警報設備、避難設備、消防用水などの設置基準について、それぞれ詳細に定められています。
このほか、消防法では消火活動、救急業務、危険物の取り扱いなどについても規定しています。さらに、火災予防のために必要な消防の行政機関としての権限もこの法律で定めています。