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義務教育とは/ホームメイト
義務教育とは国や政府、保護者などが子どもに受けさせなければならない教育のことを指します。日本では憲法第26条第2項にて「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」と定められています。
年齢と国籍について
小学校などでの就学が適切とされる年齢のことを学齢(がくれい)と呼びます。この学齢期が義務教育の対象期間。日本では、小学校または特別支援学校の小学部に就学させる義務は、満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでの6年間。さらに、中学校、中等教育学校の前期課程または特別支援学校の中学部に就学させる義務は、子どもが小学校または特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでの3年間。この計9年間は義務教育の対象期間で、保護者に子どもを就学させる義務があります。学校教育法第19条、第37条などで定められています。
「6・3・3」制度の見直しの動きも
現行の教育プロセスは義務教育の小学校6年間と中学校3年。そこに義務教育ではない高校3年間が続く「6・3・3」制度が一般的です。ただ、この制度については議論が続いています。近いところでは2013年(平成25年)5月23日に自民党教育再生実行本部がいわゆる「6・3・3」制度の見直しを首相に提言しました。「6・3・3」の他に「4・4・4」や「5・4・3」といった設定になる可能性があり、今後の展開に注目です。
日本国籍をもつ保護者に「義務」が生まれる
法のもとで保護者には「教育を受けさせる義務」があり、子どもは「教育を受ける権利」を有する。このように憲法で定められています。保護者の国籍が日本なら、子どもが日本国籍を有していなくとも就学義務が発生します。子どもの国籍が日本でも保護者が日本国籍でなければ「義務」は発生しません。
義務教育の定義をめぐる法律や判例
前述の憲法第26条第2項の規定を受け、日本では教育基本法第4条にて、義務教育の無償の意味などを明確にしています。他、義務教育の定義をめぐる条文や判例をまとめました。
憲法第26条第2項の「普通教育」について
普通教育とは全国民に共通の一般的・基礎的な、職業的・専門的でない教育を指すとされます。
国家が義務教育を推進する目的について
1964年(昭和39年)2月26日の最高裁大法廷判決で、憲法が保護者に子どもの就学義務を課すのは「単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のために必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから」とあります。
憲法第26条第2項の「義務教育は、これを無償とする」について
この「無償」は「授業料不徴収の意味」と解するのが通例。学校教育法第6条では国公立の学校において授業料不徴収を定めています。現在は教科書無償措置法などにより、義務教育段階においては国公私を通じて教科書も無償です。