運転免許試験場[運転免許センター]情報(冬)
冬の運転免許試験場[運転免許センター]情報/ホームメイト
日本で自動車などを運転するために知っておかなければならない法律が、「道路交通法」です。しかしこの法律は、道路交通に関する社会の変化や世の中のニーズに合わせて繰り返し改正されています。今回は、2017年(平成29年)3月12日施行の改正道路交通法を中心にご紹介します。改正より前に運転免許を取得した人は、法律の変更点を冬のうちに予習しておきましょう。
準中型自動車免許の新設
2017年(平成29年)3月12日から、運転免許の区分に「準中型自動車免許」が追加されることになりました。この免許は、トラックなど貨物自動車に限定された区分であり、車両総重量が3.5t以上・7.5t未満(最大積載量2t以上・4.5t未満)の貨物自動車を指しています。これまで自動車の運転免許は、普通免許、中型免許、大型免許の3種類に分類されていたものが、新免許制度では普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許の4種類に分類されることになります。
これは、免許取得の年齢条件について、一部が条件付きで緩和されたことになります。普通免許が18歳から取得できるのに対し、中型免許の取得は「普通免許取得から2年経過」という条件があったため、実質20歳からしか取得できませんでした。しかし、改正後に新設される準中型免許は、大きすぎないトラックであれば18歳から取得できることになります。この免許に分類されるトラックは、ちょっとした引越しなどに丁度良いサイズですので、運転できると活躍できる機会が増えることになります。
また、冬期のレジャーシーンで活躍するキャンピングカーの中には車両重量3.5tを超えるものがあり、それを貨物自動車として登録している場合には、この改正が大きく関係することになります。この施行日よりも前に普通免許を取得していた人は、新免許制度の施行後も5t未満の貨物自動車まで運転できますが、改正後に免許を取得していた場合は「普通免許」と「準中型免許」がハッキリ明確に分類されることになりますので、長距離運転でドライバーを交代するなどのシーンで法律違反にならないよう注意が必要です。
そもそも中型自動車免許とは
「準中型免許」よりも少し大きい自動車を運転するために必要な「中型自動車免許」も、21世紀になってから新設された比較的新しい自動車区分です。中型免許が追加されたのは2007年(平成19年)6月のこと。この中型免許で運転できる中型自動車は、車両総重量が5t以上・11t未満(最大積載量3t以上・6.5t未満)、乗車定員は、11人以上・29人以下の範囲と定められています。「準中型免許」が貨物車を対象としているのに対し、「中型免許」はマイクロバスのような、人を乗せるための自動車も含んでいるのが間違えやすいポイントです。
なお、2007年(平成19年)6月の施行日より前に普通免許を取得していた場合は、車両総重量8t、乗車定員10名までの中型自動車を運転できます。その場合は運転免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記されています。
高齢者に関連した改正
2017年(平成29年)3月に施行される改正では、75歳以上の高齢運転者に関連したものとして、認知症になってしまった高齢運転者に対するルールが厳格化されています。正月などのイベントシーズンは久しぶりに会う親戚も多いことでしょう。高齢の親族が身の回りに多い方は、こうした法律の変化を話し合うのもおすすめです。
この改正の施行以前は、高齢運転者の認知症対策として次のステップが設定されていました。まず『75歳以上の高齢運転者は免許更新の3年に1度、認知機能検査を受ける必要がある。その検査で認知症の恐れが認められた上、信号無視など特定の違反をした場合。これらを経て、ようやく医師の診断を受ける義務が発生し、認知症と診断されると免許の取消・停止』と定められていました。つまり、3年に1度の認知機能検査で認知症の恐れがあると判断されても、特定の違反をするまでは、医師の診断が必要ではなかったのです。
今回の改正により、3年に1度の認知機能検査によって「認知症の恐れあり」の結果が出た場合は、その時点で臨時適性検査または診断書の提出義務が生じます。また、特定の違反をした場合には臨時の認知機能検査を受ける義務が発生し、そこで認知症の恐れがあると判断された場合は、やはり臨時適性検査または診断書の提出義務が生じます。なお、これらで認知症だと判断・診断されれば、運転免許は取消・停止とされます。
高齢運転者の認知症を疑う「特定の違反」は、次の18種類が設定されています。
- 信号無視
- 通行禁止違反(一方通行の逆走なども含む)
- 通行区分違反(逆走や歩道の走行など)
- 横断等禁止違反
- 進路変更禁止違反(黄色の線が引いてある車道で進路を変更)
- しゃ断踏切立入り等
- 交差点右左折方法違反(左折時に徐行しないなど)
- 指定通行区分違反(右折レーンで直進するなど)
- 環状交差点左折等方法違反
- 環状交差点通行者妨害等
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 横断歩道等における横断歩行者等妨害等
- 横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止等
- 合図不履行
- 安全運転義務違反
また、今回の改正では免許更新時の高齢者を対象とした講習も変更されています。これまで高齢運転者は一律の講習内容でしたが、認知機能検査の結果に応じて、講習受講の要不要、内容、時間が異なります。
道路交通法の改正を知るには
自転車の運転ルールに関する改正があったように、運転免許を取得している人のみならず、社会で生きていく上で非常に重要な法律のひとつが道路交通法です。法律の改正を私たちが知る機会は、官報などで掲載される他に、数年に1度の免許更新時に受ける案内、TVなどメディアでの報道が代表的です。しかし、細かな改正を含めれば、改正のすべてを把握できるとは考えづらいため、特に免許を持っている人は積極的に、道路交通法に関する情報を収集し、周囲の人と情報共有するようにしなければなりません。
法改正は通常、交付から施行まで2年近い周知期間が設定されます。そのため、年に1度は法改正の有無について調べておけば、「知らなかった」で違反してしまうことは避けられます。区切りの良い年末年始に確認をする習慣を付けてはいかがでしょうか。
自動車運転免許の交付や更新などで利用する「運転免許試験場」。自分の住民票が置かれている都道府県内の運転免許試験場に行くようになっているため、各都道府県に必ず1ヵ所は設置されています。そのほとんどは都市に位置していますが、出張試験や更新のみ受け付ける「支所」などが設けられていることもあり、この場合、わざわざ都市部へ足を運ばなくても済むので便利です。冬は就職や進学が決まった学生が運転免許を取得することが多いため、自動車学校と同じく、運転免許試験場も繁忙期を迎えます。
「指定自動車教習所」と「届出教習所」
どの教習所に通うかによって、運転免許試験場とのかかわり方が大きく違ってきます。自分が住んでいる場所と運転免許試験場の距離は特に重要なので、教習所を探すときにはしっかりと配慮しましょう。
「指定自動車教習所」に通った場合
「指定自動車教習所」とは、公安委員会によって指定された自動車教習所のこと。普通自動車免許の場合、教習は2つの段階に分かれており、仮免許の取得までが第1段階、本免許の取得までが第2段階となっています。この二段階の教習を通して、26時間の学科教習と技能講習(ミッション車(MT車):34時間、オートマチック車(AT車)限定:31時間)の受講が必須です。仮免許の学科試験及び技能試験は教習所内で受験することができ、本免許の技能試験も教習所付近の道路で受けることができます。つまり、運転免許試験場には本免許の学科試験を受験するとき以外は行く必要がないため、運転免許試験場が自宅から遠い場合は「指定自動車教習所」が便利でしょう。
「届出教習所」に通った場合
「届出教習所」とは、公安委員会に届出をした教習所のことで、その規模や形態は教習所によって様々です。基本的に学科の教習はないため個人で勉強をする必要があり、技能教習の時間もその教習所によって異なります。1時限4,000円前後に設定されている技能教習を、自分の運転技術を考慮し、受講したい分だけ受けるというシステムが一般的です。学科試験と技能試験は、仮免許でも本免許でも運転免許試験場で受験する必要があるため、「届出教習所」に通った場合、運転免許試験場に足を運ぶ回数は多くなります。「指定自動車教習所」と比べると安価に通うことができますが、運転免許試験場での仮免許試験の合格率は低いため、「届出教習所」に通う人のほとんどは、免許失効による再度取得者です。
免許取得後も要注意
運転免許試験場での学科試験に合格したあとには適性検査や視力検査が行なわれ、持病についてもこのとき確認されます。これらをクリアしてようやく運転免許が発行されますが、免許を取得してからの1年間は特に注意しなければいけません。一般的に「初心運転者期間」と呼ばれるこの期間は、判断も未熟なため事故を起こしやすく、初心運転者による事故発生率は、一般的な運転者に比べ約1.7倍というデータが出ています。
さらにこのデータの詳細を見ていくと、初心運転者は夜間事故の割合が高く、カーブでの事故が目立つのが特徴です。事故原因としては、最高速度違反や脇見運転が多く、初心運転者は運転技術を過信した操作ミスによる交通事故が多いと言えます。
また、免許取得後は「若葉マーク」や「初心者マーク」と呼ばれる「初心運転者標識」を、道路交通法により定められた場所に掲示することも忘れないようにしましょう。また、初心運転者期間の終わった一般運転者に多いのは、信号のない交差点などで起きる出会い頭の事故となっており、こちらは運転が慣れてきたことによる一時停止や徐行の省略が原因です。一般運転者も初心運転者も、ハンドルを握るすべてのドライバーは、初心を忘れずに安全運転を心掛けましょう。
運転免許証は3~5年で更新することが定められています。年末年始の運転免許試験場は、免許の更新をする人で混雑します。免許の更新時に渡される小冊子には、安全運転や交通法規の改正など最新情報が掲載されているので、必ず一読しておきましょう。
道路交通法の改正に注意
運転免許証の更新期間は、誕生日前後の各1ヵ月間と余裕はあります、普段休みが取れない人など、年末年始の休みを利用して免許の更新に行く人も多くなります。ゴールド免許の保持者であれば、身体検査など簡単な手続きをするだけですぐ帰れる試験場もあります。ただし注意したいのは、道路交通法の改正です。道路交通法は毎年改正されており、免許を取得した当時は違反に当たらなかったことでも、その後改正によって違反になることもあります。道路交通法が改正される場合には、新聞やテレビなどで広く公表されるので、注意して見ておきましょう。改正内容は、更新時に渡される小冊子にも記載されています。免許の更新で講習を受ける人は、担当員から改正の説明を受けますが、ゴールド免許の人は講習を受けないため、改正を知らない人も出てきてしまいます。このため、更新後は、必ず小冊子を一読するようにしておきましょう。
道路交通法は1960年12月20日に施行されました。この法律は、道路における危険の防止、その他交通の安全を図ることを目的としています。道路交通法が施行される以前は、まだ車もそれほど多く走っておらず、車の性能も現代ほど高くなかったため、十分な法整備は行なわれていませんでした。しかし、1950年代後半になると、高度経済成長期を迎え、車の生産台数や交通量も増加し、法律の整備が必要に迫られました。これにより「道路交通法」が施行され、歩行者も車もルールに則った走行・歩行を義務づけられるようになりました。
道路の状況、交通量、車の性能や機能性も格段に進歩してきた現代では、道路規則も時代に応じて変化しています。また携帯電話など新しい機器が登場したことで、車内での過ごし方も変化し、それに準じた規則が設けられるようになりました。このように、免許の更新は、取得当時と現在のルールを擦り合わせるよい機会です。改正された内容を確かめて、安全運転を心がけるようにしましょう。
初心者運転の再試験
学生は2月になると卒業や進級に向けて、卒業試験や学年末試験が行なわれます。合格すれば、無事に卒業・進級ができますが、もし合格点に達しなければ再試験に臨むことになります。
運転免許を取得した人も、同様に再試験があります。再試験の対象は、原付免許・普通二輪免許・大型二輪免許・普通第一種免許の取得者で、それぞれの免許取得日から1年以内に違反行為をして、一定の基準に該当することになった人が対象となります。再試験が不合格だった人や再試験を受験しなかった人は、免許が取り消されます。これは、点数制度による免許停止や免許取消しなどの行政処分とは別の制度で、点数制度による行政処分を受けても、再試験を免れることはありません。
ただし、「初心運転者講習」を受講した場合や、基準に該当した免許の上位免許を取得した場合には再試験は免除されます。上位免許とは、原付免許であれば普通自動二輪免許や普通自動車免許など、それまでの免許を包括する免許のことを指します。
定められた期間内に初心運転者講習を受講しなかった場合や、初心運転者講習を受講後、免許取得1年以内に違反行為をして再試験となった場合は、再試験を受けなければなりません。再試験は、免許取得後1年を経過した後に実施されます。
再試験の受験者には、公安委員会から「再試験通知書」が送付されるので、この通知を受けた日の翌日から1ヵ月以内に再試験を受けなければなりません。ただし、海外渡航や災害、病気などで再試験を受けられない理由がある場合は、この期間が延長されます。
再試験は、技能試験(原付免許については学科試験のみ)と学科試験が通常の運転免許試験と同じ方法で行なわれ、両方(原付免許については学科試験のみ)に合格しなければ、免許が取り消されます。
せっかく取得した免許を、不注意で取り消されないよう、安全と規則を守って運転しましょう。