フリマ・オークションサイト(アプリ)で許可なく医薬品等を販売することはできません
医薬品医療機器等法の規制によりフリマサイト等で販売できないものがあります
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以下の行為はたとえ1回のみの販売であっても医薬品医療機器等法に違反する恐れがあります。
- 許可無く医薬品をフリマサイト等で販売すること
- 許可や届出無く医療機器(一般医療機器除く)をフリマサイト等で販売すること
- 個人輸入した化粧品(海外製化粧品)等をフリマサイト等で販売すること
- 国内で医薬品に指定されている成分を含む海外製のサプリメントを出品すること
- 製造番号(ロット番号)や成分表示などの法定表示事項の一部または全部が変更、削除された化粧品等を販売すること
許可なく医薬品を販売することはできません
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医薬品を販売するには、医薬品販売業の許可が必要です。
許可なく医薬品をフリマサイト等で販売することは医薬品医療機器等法第24条第1項に違反します。
【不適切な事例】
- 医療機関で処方された医薬品の余りを出品する
- ドラッグストア等で購入し、家に保管していた医薬品を出品する 等
【これは医薬品かな?】
- 病院や薬局で処方せんにより購入したものは医薬品です
- 製品表示や外箱に「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」、「体外診断用医薬品」等と記載があるものは医薬品です
【よくある出品事例】
漢方薬、湿布薬、皮膚保湿薬(軟膏等)、妊娠(排卵)検査薬 等
許可等なく医療機器を販売することはできません
医療機器を販売するには、その分類によって許可や事前の届出が必要なものがあります。
許可なく高度管理医療機器等を販売することは医薬品医療機器等法第39条第1項に、事前に届出を行うことなく管理医療機器を販売することは同法第39条の3第1項に違反します。
【不適切な事例】
- 不要となった中古医療機器を出品する
- コンタクトレンズ等を小分けにして不要な分を出品する 等
【よくある出品例】
高度管理医療機器:自己血糖測定器、コンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズ 等
管理医療機器:家庭用マッサージ器、ピアッサー、補聴器 等
区分 | 販売するのに必要な許可等 |
---|---|
高度管理医療機器、 特定保守管理医療機器 |
高度管理医療機器販売業(許可) |
管理医療機器 | 管理医療機器販売業(届出) |
一般医療機器 | なし |
※医療機器の区分は、必ず製品本体か外箱に表示されています。管理医療機器や一般医療機器でも、「特定保守管理医療機器」と表示があるものは販売に許可が必要なのでご注意ください。
個人輸入した化粧品(海外製化粧品)等を販売することはできません
海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められています。従って、個人輸入した化粧品を他人に販売することはできません。こうした化粧品を販売することは医薬品医療機器等法第62条で準用する同法第55条第2項に違反します。
【不適切な事例】
- 海外で購入した化粧品をフリマ等で出品する
- 個人輸入代行サイトで購入した化粧品をフリマ等で出品する
※個人輸入した医薬品や医療機器、医薬部外品についても同様に販売することはできません。
許可なく製造した化粧品等を販売することはできません
製造販売業の許可等を取得せずに作られた化粧品(手作りコスメ)等を販売することはできません。
【不適切な事例】
・手作りした化粧水、クリーム、石鹸(顔、手指等に使用するもの)等の化粧品を販売すること
許可なく製造した化粧品を販売することは医薬品医療機器等法第62条で準用する同法第55条第2項に違反します。
※許可なく製造した医薬品や医療機器、医薬部外品についても同様に販売することはできません。
海外製のサプリメントの中には国内で医薬品に該当するものもあります
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日本と諸外国では法律の規制が異なるため、海外では食品として取り扱われているものでも、日本国内では医薬品と判断されるものがあります。
医薬品成分を含有する海外製のサプリメントを販売することは医薬品医療機器等法第55条第2項に違反します。
【代表的な医薬品成分例】
エフェドリン、メラトニン 等
※この他の医薬品成分については以下のリンク先を確認してください。
リンク先のページ中、「専ら医薬品として使用されている成分本質(原材料)リスト」に掲載されている成分は医薬品成分として判断され、食品に使用することはできません。
どんなものなら出品しても問題ないの?
以下のものは出品することが可能です。
- 国内製の医薬部外品 (製品表示や外箱に「医薬部外品」、「指定医薬部外品」、「防除用医薬部外品」と記載されているもの)
- 国内製の化粧品
ただし、これらの製品であっても、以下の行為はできませんのでご注意ください。
■本来その製品に認められていない効果を記載することはできません。
出品名や出品説明欄において、本来その製品に認められていない効果を記載(広告)することはできません。
【よくある不適切な広告事例】
アンチエイジング美容液
シミが消える化粧品
アトピーがよくなります
まつ毛が太く・長くなります
脂肪が燃えるジェル 等
■製造番号(ロット番号)の消された化粧品等を販売することはできません。
購入した化粧品等の製造番号(ロット番号)を削除する等、流通段階でその製品に記載されている法定表示事項を変更することはできません。
【不適切な事例】
・医薬部外品や化粧品の製造番号を削除して販売すること。
・医薬部外品、化粧品の製造番号の記載のない製品を販売すること。
・化粧品に記載された全成分表示の全部または一部を削除、変更して販売すること
・外箱にのみ法定表示事項の記載されている化粧品の中身のみを販売すること。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 監視指導担当(03-5320-4512) です。