診療情報の開示 | 当院について | 浜松医療センター

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当院について

診療情報の開示


診療情報開示に関する指針(様式略)

第1:目的

この指針は、浜松医療センター(以下「病院」という。)の診療情報を、患者本人等の求めに応じて開示し、患者の権利を尊重しつつ医療提供者と患者とが診療情報を共有することによって相互の信頼関係を深め、もってより質の高い医療を行っていくことを目的とする。

第2:定義

この指針で「診療情報」とは、診療録(カルテ)、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書及び画像情報諸記録等、患者の診療を目的として病院が作成した記録をいう。

第3:診療情報の開示を申請することができる者

  1. 診療情報の開示を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、原則として患者本人とする。
    i. 患者本人の場合 満15歳以上で合理的判断ができる者。
    ii.患者本人以外の場合
    ア)患者に法定代理人がある場合は、その法定代理人。
    イ)患者本人から代理権を与 えられた親族またはこれに準ずる者。

    ただし、ア、イにおいて、患者が満15歳以上の場合は、合理的判断ができない者を除き、当該患者の同意を必要とする。

  2. 診療情報の開示を拒むことができる場合は、次のとおりとする。
    i. 患者本人の心身の状態や 治療効果等に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
    ii. 患者および関係者の権利・利益または生命の安全を損なうおそれのあるとき。
    iii. 第3者から得た情報で、当該第3者の了解を得られないとき。
    iV. 精神科の診療情報について申請があるとき。
    V. 1~4の他、診療情報の開示を不適当とする合理的な理由のあるとき。

第4:診療情報の開示の手続き

診療情報の開示における手続きは、次のとおりとする。
  1. 申請者は、院長に診療情報の開示を受けたい旨申請を行う。(様式1)
  2. 院長は、申請者の資格及び開示する当該情報の範囲を確認した上、主治医及び関係科(以下「主治医等」という。)に 照会する。また、必要に応じてこの指針第6で定める委員会の審査を依頼する。(様式2)
  3. 主治医等は当 該情報の開示の可否について院長に回答し、委員会の委員長は当該情報の開示の可否について院長に報告する。(様式3)
  4. 院長は、前項の回答又は報告に基づき、当該情報の開示の可否を遅滞なく申請者に通知する。(様式4)

第5:診療情報の開示の方法

  1. 診療情報の開示は、主治医等および事務職員の立ち会いの下、閲覧及び口頭説明により行う。
  2. 診療情報の写し(コピー)は、申請者の求めに応じ交付することができる。サマリー(要約書)の交付についても、同様とする。
  3. 診療情報の開示は、病院が指定する日時および場所にて行う。
  4. 個人情報の秘密保持の観点から、申請者に対し、自己の責任において、当該情報の管理を行うよう注意を求める。

第6:事務の所管

  • 診療情報の開示に関する受付等事務の所管は、医事課とする。
  • 医事課診療情報管理係は、委員会の開催に 関し所管するとともに、入院診療情報に関し必要な協力を行う。

第7:費用の徴収

診療情報の開示に係わる費用は、実費負担とする。

第8:適用日

この指針は、平成12年4月1日から適用する。なお、適用日以前の診療情報については、この指針の対象としない。
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