中小企業等経営強化法(経営力向上計画)[中小企業支援]|経済産業省北海道経済産業局

中小企業支援-中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

 中小企業等経営強化法では、国が、中小企業・小規模事業者等の生産性向上に役立つ取組を、ガイドライン等でわかりやすく提供します。事業者は「経営力向上計画」を作成し、その計画認定を通じて、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

【お知らせ】
 中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却および税額控除のいずれかの適用を認める措置である中小企業経営強化税制については、適用期限が2年間の延長(2025年3月31日まで)となりました。

 詳細は以下をご覧ください。

1.経営力向上計画の概要

 経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために策定・実施する計画です。
 経営力向上計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
 また、計画の策定においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

2.経営力向上計画の策定について

 経営力向上計画を策定する際には、必ず「経営力向上計画策定の手引き」をご覧ください。なお、提出先は事業分野ごとに異なりますのでご注意ください。

3.経営力向上計画の申請について

【電子申請について】
 2022年4月から、経済産業局宛のみの経営力向上計画申請は、完全電子化に移行しました。
 電子申請は、経営力向上計画申請プラットフォームから行ってください。なお、GビズIDプライムアカウントが必要になるため、事前取得をお願いします。

 詳しい電子申請の方法については、以下をご覧ください。

【郵送等による申請について】
 旧様式にて申請を行う場合等については、以下をご確認ください。
<新規申請者>
<変更申請者>
 認定を受けた特定事業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければなりません。
<よくある質問>
  • 申請書の提出先は?

    →事業分野ごとに異なります。

  • 事前確認をしてほしい。

    →北海道経済産業局では、申請書の事前確認を行っていませんので、直接申請をお願いします。

4.中小企業経営強化税制

 経営力向上計画の認定により、中小企業経営強化税制を利用する際は、必ず「税制措置・金融支援活用の手引き」をご覧ください

<税制・特例利用の基本的な流れ>
  • (1)工業会等による証明書(A類型)や、経済産業局による確認書(B類型、C類型、D類型)を取得。

    ※北海道経済産業局から確認書を取得する場合は、6.をご覧ください。

  • (2)当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
  • (3)認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。

※設備取得後に経営力向上計画を申請する場合
 設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により設備を追加する場合も同様です。なお、D類型を使用する場合は設備を取得した後に申請することができません。)。
 上記の場合において税制の適用を受けるためには、制度の適用を年度単位で見ることから、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があります(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください)。

5.経済産業局による確認書について(B類型、C類型、D類型)

 経営力向上設備等のうち、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型)及び経営資源集約化に資する設備(D類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局による確認書が必要になります。
 設備取得の前に、経済産業局へ申請し、確認書を取得してください。

6.経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について

 経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下2つの措置が活用できます。

  1. 設備投資減税(中小企業経営強化税制)
  2. 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

 詳細については以下のウェブサイトをご覧ください。

7.経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について

 経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、2019年3月31日をもって終了しました。

 なお、固定資産税の特例措置については、以下のページをご覧ください。

8.その他

9.問い合わせ先

経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
TEL:011-709-2311(内線2574)
FAX:011-709-2566
E-mail:bzl-hokkaido-keieiryoku@meti.go.jp