新株予約権の権利行使を行う場合のご注意
新株予約権の権利行使を行う場合のご注意
2014年03月13日
新株予約権の権利行使を行われるお客様につきましては、発行会社より送付される「振替新株予約権行使請求取次依頼書」に必要事項をご記入いただき、弊社お取引部店までご郵送ください。 また、権利行使には、権利行使価額に相当する金銭の払込と弊社手続料525円(税込)※が必要となりますので、口座残高が不足している場合は、あらかじめご入金ください。なお、権利行使の書類の受付につきましては、実際の権利行使期間最終日の4営業日前までに必ず弊社に到着するようご提出ください。
※消費税率8%移行後は540円となります。
ライツ・オファリングに係る上場新株予約権証券(以下「ライツ」)への投資にあたりましては、下記の点にご留意ください。
- ライツは、上場期間(数週間〜1か月程度)及び権利行使期間(数週間程度)が短期間であること。
- ノンコミットメント型ライツにおいては、期限付きの有価証券であり、権利行使期間が終了した場合、その価値を失うという性質を持つ有価証券であること(ライツを買い付けた場合、証券取引所への上 場期間内にライツを売却するか、権利行使期間内に権利行使して当該上場会社の株式を取得するかのいずれかを選択しなければ、その価値を失うということ。)。
- コミットメント型ライツにおいても、期限付きの有価証券であり、権利行使期間が終了した場合、発行者が定める価格(価格が0円となる可能性もある。)を対価として発行者がライツを強制的に買い取ること。
- ライツの権利行使により株式を取得するためには、所定の金額(取得する株数に一株当たりの権利行使価格を乗じたもの)の払込みが必要となること。 また、ライツの権利行使により取得する株式の株数又はライツの証券取引所における最低売買単位によっては、顧客が最低売買単位のライツを取得しても、権利行使により単元株を取得できない場合があること。