雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで以下の手続きをしていただく必要があります。
雇用保険制度の概要についてはこちら。
具体的な手続きについてもう少し詳しく知りたい方は雇用保険の具体的な手続きをご覧ください。
在職中に証明書などの準備をします。
住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。
記入例:雇用保険被保険者離職票-1[PDF:330KB]
記入例:雇用保険被保険者離職票-2[PDF:903KB]
受給資格確認後、受給説明会の日時をお知らせします。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
雇用保険制度について説明し、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しします。
雇用保険受給資格者証[PDF:129KB]
失業認定申告書[PDF:120KB]
また、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
雇用保険が給付されます。
認定日はもちろん、それ以外の日もお気軽に職業相談・紹介窓口をご利用ください。
職業に就いた場合であって、かつ支給残日数が多い等、要件を満たす場合は、就業促進手当が支給されますので、手続きをしてください。
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。