医療費の自己負担 | 群馬県後期高齢者医療広域連合

医療費の自己負担

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自己負担割合・所得区分について

自己負担割合は所得区分によって決定され、毎年8月1日を基準日として更新します。後期高齢者医療保険にご加入されている方の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」です。

詳細については、以下の表をご確認下さい。なお、法改正により令和4年10月1日から自己負担割合「2割」が追加されました。

所得区分一覧表

 
区分 条件 負担割合
現役並み
所得者Ⅲ
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる方表1と同様
3割
現役並み
所得者Ⅱ
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
現役並み
所得者Ⅰ
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
一般Ⅱ ①被保険者が世帯に1人
住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
②被保険者が世帯に2人以上
住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
2割
一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の者 1割
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) 住民税非課税世帯の方
(低所得者Ⅰに該当する方を除く)
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) 住民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の
所得がない方
(年金収入は控除額80万円として計算。
与所得が含まれている場合は
給与所得金額から10万円を控除して計算。)
※自己負担割合3割の人は、次の①②③のいずれかに該当する場合、「一般Ⅰ(1割)」または「一般Ⅱ(2割)」となります。

①被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、その人との収入額の合計が520万円未満)。
②被保険者が世帯に2人以上で、収入額の合計が520万円未満。
③昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者について、住民税課税所得が145万円以上だが、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下である場合。その人との収入額の合計が520万円未満)。

住民税課税所得とは

所得金額の合計額から各種所得控除金額を控除した金額をいいます。
ただし、課税年度の前年12月31日現在において世帯主であって、同一世帯に合計所得38万円以下(給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除した額で判定)である19歳未満の人がいる場合には、その人数に一定額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円)を乗じた額を被保険者の所得から控除して算定します。

収入とは

所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とするべき金額および総収入金額に算入するべき金額の合計額です。確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります。

また、土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます(所得が0円又はマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。
ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。

申告方法や申告期限などの詳細については、お住まいの市町村の住民税賦課担当課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

管理課 資格担当 電話:027-256-7125