地理院ホーム > 公共測量 > 作業規程の準則に関するQ&A
令和6年6月14日 更新
測量計画機関等から寄せられた、公共測量に関する主な質問及び回答集。
A1
測量目的に応じた作業規程を作成するための標準的な規準として、測量法第34条の規定に基づき、国土交通大臣が定めているもので、昭和26年に初めて制定され、平成20年4月1日に全部改正されました。その後も新しい測量技術を取り入れるなど、随時改正をおこなっています。(最終改正 一部改正 令和 5年 3月31日 国土交通省告示 第250号 )
測量計画機関が作業規程を作成する際には、「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)」を準用することができます。
A2
「作業規程の準則」は以下URLからご覧になることができます。
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018.html
A3
令和5年3月31日一部改正の主な改正点は次のとおりです。
(参考)平成20年以降の一部改正の主な改正点はこちら。
A4
今回の「作業規程の準則」改正は一部改正のため、当初の告示番号(平成20年国土交通省告示第413号)は変更されませんので、「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)」を準用している測量計画機関は、改正された「作業規程の準則」を引き続き準用する場合、変更申請の必要はありません。
A5
「国土交通省公共測量作業規程」は、国土交通省が公共測量作業を実施する際に用いる作業規程で、「作業規程の準則」の文言、例えば「準則」を「規程」などと一部を読み替えて準用しています。したがって、両者は、一部文言が違うのみで、内容に違いはありません。読み替え箇所の詳細は、読み替え文を参照してください。
A6
法律上は、公共測量作業規程制定時に「作業規程の準則」を準用しなければならない旨を定めた明確な規定はありません。
しかし、以下に示す理由から、準用できない特段の事情がない限り、「作業規程の準則」を準用するようにしてください。
ただし、土地区画整理事業の場合は「国土交通省土地区画整理事業測量作業規程」、土地改良事業の場合は「農林水産省農村振興局測量作業規程」の準用を推奨します。
また、何らかの理由により独自規程を設ける場合でも、可能な限り「作業規程の準則」に沿った内容に制定されるよう配慮をお願いします。
A7
土地区画整理事業に関する測量作業規程については、規範となる作業規程として「国土交通省土地区画整理事業作業規程」が定められています。
各測量計画機関において作業規程の新規申請または変更申請を行う場合、以下のとおりとしてください。
測量法第33条の申請書の「準用規程」の欄に以下の語句を記入します。
土地改良事業については、規範となる作業規程として「農林水産省農村振興局測量作業規程(令和6年版)」が承認されていますので、こちらを準用してください。
A8
「作業規程の準則」第5条第3項に規定のとおり、測量計画機関は得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(製品仕様書)を定めなければなりません。製品仕様書は測量法第36条による実施計画書提出時に合わせて提出することになります。
なお、製品仕様書は最終成果品に対する仕様を記述すればよく、中間成果については必ずしも記述する必要はありません(例:写真地図を撮影工程から作成する場合、撮影や同時調整の成果は製品仕様書の対象外です。ただし、撮影や同時調整の成果が最終成果納品物として扱われる場合は記述する必要があります。)
製品仕様書については、以下URLをご参照ください。
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41020.html
A9
測量成果検定は、測量成果及び測量記録が当該測量の作業規程に基づき適正に実施され、測量目的を満たす充分な精度及び品質を保持しているか否かを判断するために必要です。
A10
検定を行える機関として次の条件を満たす機関と考えています。
A11
「作業規程の準則」第16条第4項に規定のとおり、測量成果は電磁的記録媒体で提出することになります。
「作業規程の準則」では電子納品要領に基づく作成を義務づけしていませんが、測量作業機関にて測量成果を電子化し、電子納品する必要があります。
標準的な仕様は、「測量成果電子納品要領」「電子納品運用ガイドライン【測量編】」に基づいて作成してください。
これらの要領・ガイドラインは、国土交通省ホームページ「電子納品に関する要領・基準」から取得いただけます。
・測量成果電子納品要領(令和6年3月)
・電子納品運用ガイドライン【測量編】(令和6年3月)
A12
これまで「作業規程の準則」に規定されていなかった新技術に関しては、国土地理院が作業マニュアルを整備してきましたが、「作業規程の準則」改正の際に、順次、「作業規程の準則」内に反映しています。
マニュアルの内容を一部見直して反映する場合もありますので、「作業規程の準則」を用いるようにしてください。
なお、「作業規程の準則」内に反映済みのマニュアルについては、過去の記録としてマニュアル・要領等のダウンロードページから閲覧することが可能です。
A13
「作業規程の準則」に規定されていない測量方法を実施しようとする場合は、「作業規程の準則」第17条の特例規定による条件(必要な精度の確保及び作業効率の維持)を満たせば実施可能です。
実施計画時の手続は以下のとおりです。
→ 実施計画書提出時に、「作業規程の準則」第17条による特例を適用し旧作業規程により確立された方法を用いる旨を明示するとともに、その方法で得ようとする測量成果の内容及び精度が記載された資料等を添付してください。
なお、計画の内容によっては旧作業規程による方法が適さないと判断され、他の方法を助言する場合もあります。
A14
実施計画書提出前に国土地理院にご相談ください。
その際に、測量作業機関等が作成した精度検証結果、作業マニュアル等の資料を提示してください。
A15
「作業規程の準則」は、国土地理院のホームページ「作業規程の準則」ページにおいて公表しており、PDFファイルでダウンロードいただけますのでご活用ください。
公共測量Q&Aに関する質問等は、以下のお問い合せフォームで受け付けています。
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