C型肝炎特別措置法に基づく給付金 給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2028年1月17日に延長されました | 政府広報オンライン

C型肝炎特別措置法に基づく給付金 給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2028年1月17日に延長されました

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男性がC型肝炎ウイルス検査のため、採血を受けている様子。

過去に、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血をしたかたなどの中には、「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第IX因子製剤」の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したかたが多数います。心当たりがあるかたは、お近くの保健所や医療機関でC型肝炎ウイルス検査を受けましょう。こうした感染被害者の方々に対し、「C型肝炎特別措置法」に基づき給付金の支給が行われています。 給付金の支給を受けるためには、国を相手にして、裁判所への訴訟の提起などをすることが必要です。給付金の請求の前提となる訴訟の提起などは、2028年(令和10年)1月17日までに行う必要がありますので、対象となるかたは期限までにお手続きをしてください。

1C型肝炎特別措置法に基づく給付金とは?

C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、特定の製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染したかたを救済するための給付金です。
特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染した方々により、2002年(平成14年)以降、国と製薬企業に対して「C型肝炎訴訟」が提起されました。この訴訟の解決を図るため、議員立法によって「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(C型肝炎特別措置法)が制定され、2008年(平成20年)1月16日から施行されました。この法律に基づき、出産や手術での大量出血などの際に特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したかた、又はその相続人に対し、症状に応じて給付金を支給しています。 この給付金の対象となるのは、次に該当するかたです。対象となるかたが亡くなっている場合には、その相続人が対象となります。

【給付金の支給の対象となるかた】

次の①、②のいずれも満たすかたが対象となります。

  • ① 獲得性の疾病(※1)により、対象となる製剤(「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第IX因子製剤」(※2))の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染されたかた(※3)
  • ② 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、①のかたであると認定された本人又は相続人
  • ※1:妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として投与された場合も該当します。
  • ※2:下表「給付金の支給の対象となる製剤の一覧」をご覧ください
  • ※3:既に治癒したかたや、感染したかたから母子感染したかたも対象となります
【給付金の支給の対象となる製剤の一覧】
  製剤名 製造承認日/輸入販売承認日
特定フィブリノゲン製剤 フィブリノーゲン-BBank 昭和39年6月9日
フィブリノーゲン-ミドリ 昭和39年10月24日
フィブリノゲン-ミドリ 昭和51年4月30日
フィブリノゲンHT-ミドリ(※) 昭和62年4月30日
特定血液凝固第IX因子製剤 PPSB-ニチヤク 昭和47年4月22日
コーナイン 昭和47年4月22日
クリスマシン 昭和51年12月27日
クリスマシン-HT(※) 昭和60年12月17日

※「フィブリノゲンHT-ミドリ」「クリスマシン-HT」については、ウイルスを不活性化するために加熱処理のみを行ったものに限られます。

2給付金を受け取るには?

C型肝炎特別措置法に基づく給付金の支給を受けるためには、まず、国を相手として、裁判所への訴訟の提起などをすることが必要になります。裁判手続の中では、対象となる製剤が投与されたかどうか(製剤投与の事実)、製剤投与と感染との因果関係、症状について判断がなされます。そして、これらの事実関係が認められる旨の判決が確定又は和解・調停が成立した場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に給付金の支給を請求します。給付金の請求の前提となる訴訟の提起などの期限は、2028年(令和10年)1月17日までです。

※C型肝炎特別措置法の改正(2022年(令和4年)12月16日施行)により、法律の施行後15年以内(2023年(令和5年)1月15日)から、法律の施行後20年以内(2028年(令和10年)1月15日)に延長されました。なお、2028年(令和10年)1月15日は土曜日に当たりますので、期限は1月17日となります。

給付金の支給の仕組み。訴訟の提起により、裁判手続の中で対象となる製剤が投与されたか、製剤投与と感染との因果関係、症状について判断がなされ、事実関係が認められる旨の判決が確定又は和解となった場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に給付金の支給を請求し、症状に応じた支払が行われる。給付金の請求の前提となる訴訟の提起などの期限は、2028年(令和10年)1月17日までとなっている。症状が進行した場合の追加給付金については、訴訟手続きによらず、医師の診断書をもって直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に支払を請求。

3支給される給付金の額は?

給付金は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構を通じて支給されます。判決が確定又は和解・調停が成立したかたは、給付金支給請求書に必要な書類(裁判での和解調書などの正本又は謄本、本人確認の書類など)を添えて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出してください。 裁判手続の中で認められた症状に応じて、以下の給付金を支給します。

給付金
(1)慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡
劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡(※1)
4,000万円
(2)慢性C型肝炎 2,000万円
(3)(1)、(2)以外(無症候性キャリア(※2)) 1,200万円

※1 C型肝炎特別措置法の改正(2022年(令和4年)12月16日施行)により、劇症肝炎等に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました。
※2 無症候性キャリアとは、C型肝炎ウイルスに感染していても症状が現れていないかたです。

また、給付金が支給された後、20年以内(※)に症状が進行した場合には、「追加給付金」として、進行した症状に応じた給付金の額と、既に支給された給付金の額との差額が支給されます。
追加給付金については、症状が進行したことを知った日から5年以内に、医師の診断書をもって(訴訟手続は不要)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求することが必要です。
※C型肝炎特別措置法の改正(2012年(平成24年)9月14日施行)により、「10年以内」から「20年以内」に見直されました。

4問合せ先は?

厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構では、フリーダイヤルによる相談窓口を設置していますので、C型肝炎特別措置法に基づく給付金について、ご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
また、厚生労働省ウェブサイトでは、対象となる「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第IX因子製剤」が納入されていた医療機関名も公表しています。自分が出産をした、または手術などを受けた医療機関で「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第IX因子製剤」が使われていたかどうかを調べるときにご活用ください。

給付金に関する相談・お問い合わせ

厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9:30から18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口

フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00から17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

訴訟の提起などは、現在お住まいの地域にかかわらず、東京、大阪、福岡、名古屋及び仙台の各地方裁判所で行うことができます。また、現在お住まいの地域を管轄する裁判所でも行うことができます。
訴訟の提起などに当たっては、まずは最寄りの弁護士会や日本司法支援センター(以下「法テラス」といいます。)(※)にご相談ください。
なお、裁判手続の中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合には、弁護士費用(C型肝炎特別措置法に基づく給付金額の5%に相当する額)を国が負担します。
※法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。弁護士による法律相談を希望されるかたには、弁護士会などの法律相談窓口を案内するほか、全国にある法テラスの地方事務所において、経済的に余裕がないかたに対し、無料法律相談や弁護士費用を立て替える業務を行っています。

裁判手続に関する相談・お問い合わせ

囲み記事1

C型肝炎とは?

C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染することによって起こる肝臓の病気です。感染したかたのうち、約30%は自然に治癒しますが、約70%は持続感染し、慢性肝炎となる場合も少なくありません。また、慢性肝炎になると、感染後20年から30年かけて肝硬変や肝がんへ進行することもあります。
C型肝炎ウイルスは、輸血や血液製剤、医療行為(長期にわたる血液透析、針刺し事故など)、注射針・注射器の共用、母子感染など血液を介して感染します。
血液製剤は、人の血液を原料として製造される医薬品であり、アルブミン製剤や血液凝固因子製剤など血しょうから治療に必要な血しょうタンパクを分画した「血しょう分画製剤」と赤血球製剤などの「輸血用血液製剤」があります。

血液製剤は、人の血液を原料として製造される医薬品で、血しょうから分画した「血しょう分画製剤」と血球から分画した「輸血用血液製剤」がある。

現在では、これら血液製剤の安全対策は強化されていますが、過去に製造・販売されていた特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤は、製造工程におけるウイルス不活性化のための技術も現在に比べると十分でなかったことから、これらの製剤を投与された方々は、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が一般のかたより高いと考えられています。

囲み記事2

C型肝炎ウイルス検査を受けましょう。
C型肝炎は、早期発見・早期治療が重要です。

C型肝炎ウイルスは、感染しても無症状のまま経過することが少なくありません。次に該当するかたは、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が一般のかたより高いと考えられますので、自覚症状がない場合でもC型肝炎ウイルス検査を受けましょう。
なお、C型肝炎ウイルス検査は、お近くの保健所や医療機関で無料又は低額で受けることができます。詳細は、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

検査ができる医療機関は下のウェブサイトで検索できます。
肝炎医療ナビゲーションシステム

検査を受けていただきたいかた

1.1994年(平成6年)頃までに、公表医療機関(※)で治療を受け、次の(1)から(5)に該当し、フィブリノゲン製剤を投与された可能性のあるかた

(1)妊娠中又は出産時に大量の出血があったかた
(2)大量に出血するような手術を受けたかた
(3)食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血があったかた
(4)がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けたかた
(5)特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸 での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けたかた(※)公表医療機関のリスト(厚生労働省「C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について)」

2. 公表医療機関(※)で治療を受け、下記(1)から(4)に該当し、血液凝固因子製剤を投与された可能性のあるかた

(1)新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症など)の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けたかた
(2)肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血が著しかったかた
(3)食道静脈瘤の破裂や消化器系疾患により大量の吐下血があったかた
(4)大量に出血するような手術を受けたかた(出産時の大量出血も含む)
(※)公表医療機関のリスト(厚生労働省「B型肝炎・C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(血液凝固因子製剤納入先医療機関名等の公表について)」)

男性がC型肝炎ウイルス検査のため、採血を受けている様子。

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)

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