対象となる方
岐阜県内にお住まいの下記の方が被保険者となります。
※現在加入している国民健康保険や会社の健康保険などの公的医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
一定の障がいがある方とは
- 身体障害者手帳1~3級
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 音声機能、言語機能の著しい障害
- 両下肢すべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
- 1下肢の著しい障害
- 療育手帳「A」
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級
- 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者 など
資格の取得(被保険者となるとき)
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
- 75歳以上の方が、岐阜県外から転入してきたとき
- 一定の障がいがある65歳~74歳の方が、広域連合の認定を受けたとき(認定日から)
- 適用除外の要件に該当しなくなったとき(生活保護の終了など)
資格の喪失(対象から外れるとき)
- 岐阜県外へ転出するとき
- 死亡したとき
- 65歳~74歳の方で、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または本人から障がい認定の申請を撤回するに係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
- 適用除外の要件に該当したとき(生活保護の開始など)
よくあるご質問・お問い合わせ
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