はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費及び柔道整復師の施術に係る療養費の算定について、施術料金などが改定されました。
「令和6年6月1日以降の施術分から」と「令和6年10月1日以降の施術分から」と、それぞれに変更が生じていますのでご注意ください。
改定の詳細については、厚生労働省のホームページに関係通知などが掲載されていますのでご確認ください。
令和6年10月1日以降の施術分から、各療養費支給申請書の様式が変更されました。施術月により、使用する様式が異なりますのでご注意ください。
①開始時期
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日に導入され、当広域連合では平成31年4月1日から同制度に参加しています。
②受領委任の取扱いを希望される場合の手続きについて
受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、地方厚生(支)局へ申請書類を提出してください。
なお、申請手続きの具体的方法等については、九州厚生局にお問合せください。
③平成31年4月施術分以降の取扱いについて
当広域連合では、受領委任制度の参加に伴い、平成31年4月1日以後の施術について、現行の「代理受領の取扱い」を廃止しています。
したがって、地方厚生(支)局へ受領委任の申請手続きをされていない施術所(者)からの平成31年4月以降の施術に係る療養費の申請に関しては、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますので、ご留意ください。
なお、平成31年4月施術分以降の申請書の提出方法などについては、
平成31年3月20日付け福高医保1057号「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任制度開始に伴う申請方法等について」をご確認ください。
令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる場合、保険者等はその患者に対する施術について「受領委任の取扱い(※1)」を中止し、「償還払い(※2)」に変更する取扱いを導入しています。
令和6年10月1日から「償還払い」に変更となる場合の事例が追加されました。詳細は、こちらをご参照ください。
※1「受領委任の取扱い(受領委任払い)」
患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い。 療養費は本来「償還払い(※2)」が原則ですが、柔道整復については例外的に「受領委任払い」が認められています。
※2「償還払い」
患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い。
① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
③ 保険者等が、患者に対する受領確認(事実)の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
⑤ 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者 ※令和6年10月1日から適用
償還払いの取扱いに変更となる可能性が有る時点で、「償還払い注意喚起通知」を送付します。