新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言を踏まえた金融システム・金融資本市場の機能維持について(麻生金融担当大臣談話):金融庁
令和3年1月7日
金融庁

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言を
踏まえた金融システム・金融資本市場の機能維持について
(麻生金融担当大臣談話)


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本日(令和3年1月7日)、緊急事態宣言が出されました。これを踏まえ、金融システム・金融資本市場の機能維持や感染拡大防止の観点から、金融庁として、金融機関等及び国民の皆様に、以下のとおり要請、お願いをいたします。多くの方々にご不便をおかけし大変心苦しく存じますが、何卒、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
 
(金融機関等に対する要請)
 緊急事態措置を実施すべき区域の金融機関においては、政府や都道府県の方針・要請に従い、感染拡大防止に最大限努めて頂くとともに、こうした状況下においても、事業者の資金繰り支援を始め、国民の経済活動を支援する金融機能の維持や顧客保護の観点から、別紙の基本的な考え方に基づき、必要業務の継続について適切な対応に努めていただくよう要請いたします。
 また、取引所等においても、同様に、市場機能の維持の観点から、必要業務の継続について適切な対応に努めていただくよう要請いたします。
 なお、緊急事態措置を実施すべき区域外の金融機関等においても、感染拡大防止に最大限努めつつ、必要業務を継続するようお願いいたします。
 
(国民の皆様へのお願い)
 緊急事態措置を実施すべき区域においても、銀行等は、店舗を開いて、事業者の資金繰り支援を始め、預貯金・為替・手形・送金・融資・ATM等の顧客対応業務を継続することとしています。
 また、政府や都道府県の方針・要請における感染拡大防止の趣旨を踏まえ、緊急事態措置を実施すべき区域であるかに関わらず、金融機関においては不要不急の対面での手続を極力控えることとしています。国民の皆様におかれましては、可能な限り、インターネット、コールセンター、ATMなどの非対面による金融サービスをご利用いただくようお願い申し上げます。
 なお、新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や違法な貸付等が懸念されるため、関係機関とも連携して対応に努めていきます。国民の皆様におかれましても、ご注意願います。
 

別紙:PDF緊急事態宣言の対象地域における金融機関の対顧客業務の継続に係る基本的な考え方

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