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著作物の
ご利用について
著作物のご利用につきましては、恐れ入りますが一度本ページにてまとめておりますシーン別のご案内をご確認いただいてから、弊社へのお問い合わせをお願いいたします。
※下記ボタンより著作物利用許可申請書をダウンロードしてご使用ください。
※ご回答に2週間ほどお時間をいただく事がございます。
著作物利用許可申請書 ダウンロード(PDF)
著作物利用許可申請書の送付先
メディア関係の皆様
(出版物のTV・ラジオ利用、商業紙誌への掲載)
及び児童図書以外の書籍
フレーベル館広報担当
メールアドレス:
chosakubutsu@froebel-kan.co.jp
TEL:03-5395-6652
FAX:03-5395-6658
児童図書の著作物利用
(メディア関係者以外)
フレーベル館こどもの本編集部
メールアドレス:
fbkbooks-prm@froebel-kan.co.jp
TEL:03-5395-6605
FAX:03-5395-6643
郵送:〒113-8611
東京都文京区本駒込6-14-9
株式会社フレーベル館
編集部著作権担当者宛
※メールでの申請につきましては、メール本文内にも連絡先をご記入ください。メールアドレスが表示されない場合がございます。
シーン別のご案内
こどもの本の著作物利用について
図書館など公共施設での掲示物・ブックリスト・図書館だよりや広報誌、HP、SNSなどに表紙画像を掲載する場合
読み聞かせ会などで書籍を朗読する場合
以下の項目に該当する場合は、許諾を得る必要があります。
①観客から入場料を徴収する
②読む人に謝礼や報酬が発生する
③企業などの宣伝目的に当たる
これらのすべてに該当しない場合は、許諾を得る必要はありません。
ただし、許諾不要に該当する読み聞かせ活動を行う際にも、内容の改変をせず、絵本の文章通りに読み聞かせをしてください。
作品の脚色または作品内容をプロジェクターやパワーポイント、スクリーンに投影する、Zoomなどを利用したビデオ通話、音声通話などによる公衆送信は著作権者への許諾申請が必要となりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAX(宛先はこちら)にてお送りください。
日本書籍出版協会のWEBサイトのガイドラインをご参照ください。
YouTubeなどの動画サイトを利用した絵本や読みものの読み聞かせをする場合
基本的にお断りをしております。YouTubeの弊社公式の読み聞かせチャンネル「べるくまの絵本読み聞かせパーク」にて読み聞かせ動画をお楽しみいただいております。著作権法で保護される著作物については、朗読や読み聞かせ動画をインターネット等で無断配信することは著作権法で禁じられておりますのでご注意ください。
なお、書籍紹介の動画を作成する際に表紙や中面の一部を利用する場合は、著作権者への許諾申請が必要となりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAX(宛先はこちら)にてお送りください。
学校の授業で書籍のコピーを配布するなどの場合
許諾を得る必要はありませんが、コピーの配布は1クラス(40名)程度とし、利用後は回収・破棄をお願いします。また、日本書籍出版協会WEBサイトのガイドラインをご参照のうえ、適切なご利用範囲にてお願いいたします。
教員が書籍を利用して作成した教材を生徒に送信するなど、学校等教育機関における授業のICT化の一環として必要な作業を行う場合
利用許諾を得る必要はありませんが、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)、改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)、改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)初等中等教育における特別活動に関する追補版等に従って判断し、学校の授業で必要な範囲においてのみご利用ください。またこの場合、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)への補償金の支払いが必要となります。詳しくはSARTRASのホームページや、授業目的公衆送信補償金規定をご確認ください。
なお、対象となる教育活動や行為、利用範囲等が上記法令や指針に定める内容を超える場合は、著作権者への許諾申請が必要となります。著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAX(宛先はこちら)にお送りください。
書籍の試験問題使用の場合
ご利用になる場合は、事後に見本紙をこちらの宛先まで送ってください。なお、本試験以外での利用や問題集などでの利用においては著作権者への許諾申請が必要となりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAX(宛先はこちら)にてお送りください。
視覚障害者などのための点訳、録音などの作成およびそれらを利用する場合
限られた範囲における点訳、録音などの作成および利用は許諾を得る必要はありません。著作権法第37条(視覚障害者等のための複製等)にしたがってご利用ください。また、文化庁のWEBサイトで公開されている「視覚障害者のための複製・公衆送信が認められる者について」もご参照ください。
この範囲を超える場合は、著作権者への許諾申請が必要となりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAX(宛先はこちら)にてお送りください。
絵本や読みものの中面またはイラストを利用する場合
書籍の中面の利用に関しては、著作権者への許諾申請が必要となりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAX(宛先はこちら)にてお送りください。基本的にイラストのみの利用はお断りしております。
絵本などの書籍をペープサートやパネルシアター、人形劇などにして利用する場合
著作権者への許諾申請が必要となりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAX(宛先はこちら)にてお送りください。
拡大複製など書籍をもとに制作する場合
著作権者への許諾申請が必要となりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAX(宛先はこちら)にてお送りください。
アンパンマンの著作物利用について
アンパンマンの出版物の著作物利用
弊社刊行のアンパンマンの出版物利用については、上記【こどもの本の著作物利用について】をご参考に許諾申請の必要の有無をご確認ください。
※出版物利用以外のアンパンマンに関するお問い合わせはこちらまで
ウォーリーをさがせ!シリーズの著作物利用について
「ウォーリーをさがせ!」の出版物の著作物利用
弊社刊行の「ウォーリーをさがせ!」の出版物利用については、上記【こどもの本の著作物利用について】をご参考に許諾申請の必要の有無をご確認ください。
※「ウォーリーをさがせ!」のキャラクター利用(商品化やイベント利用など)については、弊社には許諾する権利がございません。
キンダーブックの著作物利用について
キンダーブック掲載の作品の利用
著作権者への許諾申請が必要になりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAXにてフレーベル館広報担当までお送りください。
その際、絵本タイトル、掲載月号、利用されるページなどを明記してください。
保育図書の著作物利用について
弊社発行の保育図書の著作物利用
著作権者への許諾申請が必要になりますので、著作物利用許可申請書(PDF)をメールまたはFAXにてフレーベル館広報担当までお送りください。
上記に当てはまらない場合
上記に当てはまらない著作物のご利用については、こちらからお問合せをお願いします。