家賃返済特約付き【フラット35】
将来返済が困難となったときに一定の条件に該当する場合には、返済方法変更の特例により償還期間を延長し、割賦金を減額した上で、住宅を住宅金融支援機構と提携する住宅借上機関(※)に賃貸し、その賃料を住宅金融支援機構が直接受領してお客さまの返済に充てるという内容の特約(家賃返済特約)を【フラット35】の借入時に設定するものです。
※ 2022年4月1日現在、機構と提携している機関は一般社団法人移住・住みかえ支援機構です。
家賃返済特約の特徴
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借入時から、将来返済が困難となった時に住宅を借り上げる機関が決まっています。
- 住宅借上機関は、転借人からの賃料支払の有無にかかわらず、住宅金融支援機構に賃料を支払います。このため、住宅借上機関が住宅を借り上げている間は、お客さまの返済が原則として継続します。
家賃返済特約を設定するにあたっての注意事項
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特約の設定にあたり、住宅金融支援機構、金融機関および住宅借上機関との間で覚書を締結する必要があります。
また、特約の設定に際しては、以下のような注意点があります。
なお、住宅借上機関が実施する住宅の借上げの詳細については、住宅借上機関にご確認ください。特約を設定する場合の注意点の詳細(住宅借上機関が一般社団法人移住・住みかえ支援機構の場合)はこちら[6ページ:293KB]
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住宅金融支援機構が行う返済方法変更の特例(償還期間の延長)を適用するに際しては、離職、障害、疾病、その他やむを得ない事情により返済が困難となっているなど、一定の条件に該当することが必要です。
また、返済方法変更の特例(償還期間の延長)については、その時点での制度が適用されます。 - 家賃による返済は、今回借り入れる資金で取得する融資住宅を一時的に賃貸し、その賃料の一部を住宅ローンの返済に充当するというものであり、この場合、融資住宅に住み続けることはできません。
- お客さまが住宅金融支援機構に対して負っている債務を完済した場合または契約上、お客さまが住宅金融支援機構に対して負っている債務を全額返済する義務が発生する事由が生じた場合(お客さまが破産した場合など)には、この特約は解除されます。
- 特約の設定および住宅の借上げに際しては、住宅借上機関所定の手数料がかかる場合があります。
家賃返済特約付き【フラット35】借入れにあたっての注意事項
住宅借上機関を募集しています
- 住宅金融支援機構では、家賃返済特約付き【フラット35】を行うために住宅金融支援機構と提携する住宅借上機関を募集しています。
- 提携を希望する場合は、住宅金融支援機構に対して、事業参加の申請をしていただきます(*)。
- 住宅金融支援機構は、申請のあった事業者が住宅借上機関の適合基準を満たすかについて審査し、住宅金融支援機構と提携する住宅借上機関として適当と認めた場合は、提携を行います。
* 住宅借上機関として機構との提携を希望する場合の家賃返済特約付き【フラット35】の制度内容の照会、申請(申請の相談を含む。)および必要書類の請求は、住宅金融支援機構本店地域業務統括部フラット35運用グループ(電話 03-5800-8088)にご連絡ください。
一般的な家賃返済特約付き【フラット35】の制度内容の照会については、住宅金融支援機構お客さまコールセンター(電話 0120-0860-35(利用できない場合は048-615-0420))にお問合せください。
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