省令準耐火構造の住宅とは
更新日:2024年10月1日
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。具体的には次の1~3のいずれかの住宅または工法です。
省令準耐火構造の住宅の特徴は、「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他室への延焼遅延」が挙げられます。
省令準耐火構造の住宅の特徴は、「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他室への延焼遅延」が挙げられます。
「省令準耐火構造の住宅」の特徴[201KB]
ご注意
令和6年10月以後に設計検査を申請するみなさまへ「省令準耐火構造の住宅」の検査方法が変わります!
具体的には令和6年10月以後の設計検査申請分から、省令準耐火構造の住宅の場合、通常の検査に加えて、壁または天井の防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置を確認します(省令準耐火構造の基準に変更はありません。)。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
省令準耐火構造の住宅に係る検査方法の変更[453KB]
1. 機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された木造軸組工法の住宅又は枠組壁工法(2×4)住宅
2023年4月1日に省令準耐火構造(木造軸組工法・枠組壁工法)の仕様を改正しました。
〈主な改正内容〉
(1) 支持壁又は非耐力壁の壁張りに用いるねじに、長さ28mm以上の木ねじ及びタッピンねじを追加しました。【枠組壁工法】
(2) 吊り木と野縁を用いた天井とする場合の野縁への留め付け間隔を明確化しました。【枠組壁工法】
(3) 天井と壁の取合い部の当て木に鋼製ランナーが利用できる場合の規定を追加しました。【枠組壁工法】
(4) 壁張りの当て木の一部について、その材料を木材と明記しました。【木造軸組工法】
※ 改正後の仕様は、2023年4月1日以降に物件検査を申請するものから適用されます。
〈主な改正内容〉
(1) 支持壁又は非耐力壁の壁張りに用いるねじに、長さ28mm以上の木ねじ及びタッピンねじを追加しました。【枠組壁工法】
(2) 吊り木と野縁を用いた天井とする場合の野縁への留め付け間隔を明確化しました。【枠組壁工法】
(3) 天井と壁の取合い部の当て木に鋼製ランナーが利用できる場合の規定を追加しました。【枠組壁工法】
(4) 壁張りの当て木の一部について、その材料を木材と明記しました。【木造軸組工法】
※ 改正後の仕様は、2023年4月1日以降に物件検査を申請するものから適用されます。
2. 省令準耐火構造として機構が承認したプレハブ住宅
機構が承認したプレハブ住宅(機構承認住宅(設計登録タイプ))の中でも、省令準耐火構造の仕様に該当するものと該当しないものがあります。
また、省令準耐火構造の仕様を有するプレハブ住宅であっても、選択する仕様によっては、必ずしも省令準耐火構造の住宅とならない場合があります。詳しくは各プレハブ住宅メーカーにお問合せください。
また、省令準耐火構造の仕様を有するプレハブ住宅であっても、選択する仕様によっては、必ずしも省令準耐火構造の住宅とならない場合があります。詳しくは各プレハブ住宅メーカーにお問合せください。
3. 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法
省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法においては、承認内容を記載した特記仕様書を作成しています。
省令準耐火構造とするためには、特記仕様書に基づく仕様であることが必要です。詳しくは、各承認取得企業へお問合せください。
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