当社は、本日開催の取締役会において、平成18年5月25日開催予定の第25期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
(1)変更の理由
【1】 「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)が施行されたことに伴い、定款の一部変更を行うものであります。
1. 当社が設置する機関を定めるため、変更案第4条(機関)を新設するものであります。
2. 株式に係る株券を発行する旨を定めるため、変更案第7条(株券の発行)を新設するものであります。
3. 定時株主総会の議決権の基準日について定める現行定款第11条(基準日)第(1)項を、変更案第13条(定時株主総会の基準日)に移設し、所要の変更を行うとともに、現行定款第11条第(2)項を削除するものであります。
4. 株主総会の開催場所について一定の範囲を定めるため、変更案第14条(開催場所)を新設するものであります。
5. 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役の全員が書面等により同意の意思表示をしたときは取締役会決議があったものとみなすことができるよう、変更案第23条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。
6. 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、自己株式の取得、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができるよう、変更案第31条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するとともに、変更案第32条(剰余金の配当の基準日)を新設するものであります。これに伴い、現行定款第6条(自己株式の取得)、第23条(配当金の支払)及び第24条(中間配当)を削除するものであります。
7. 社債原簿に関する事務を行うことを委託するについて定款の定めが不要となったことに伴い、現行定款第26条(社債の名義書換代理人)を削除するものであります。
8. 該当条項、用語及び表現等の変更に伴い、現行定款第5条(発行する株式の総数)、第7条(1単元の株式数及び単元未満株券の不発行)、第8条(単元未満株式の買増請求)、第9条(名義書換代理人)、第12条(招集)、第14条(決議方法)、第15条(議決権の代理行使)、第17条(取締役及び監査役の選任)、第18条(取締役及び監査役の任期)、第22条(営業年度)及び第25条(配当金等の除斥期間)について所要の変更を行うものであります。
【2】 事業の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うものであります。
【3】 公告方法として電子公告を採用するため、現行定款第4条(公告の方法)について所要の変更を行うものであります。
【4】 現行定款第4章「取締役、監査役、代表取締役、取締役会及び監査役会」から監査役及び監査役会に関する規定を抽出分離し、新設する第5章「監査役及び監査役会」に移設するものであります。
【5】 その他各条文の字句及び表現の整備を行うとともに、条文の新設及び削除に伴う条数及び章数の変更を行うものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
変更の内容は次のとおりであります。
資料/現行定款と変更案 [PDF:20KB]
以上