宅建業法第64条の3に基づき、会員である業者が取り扱った宅地建物取引業に関連する取引において、その相手方からの苦情を解決することをはじめ、取引で生じた債権に関する弁済業務、宅地建物取引業に従事する者に対する研修を実施しています。
昭和62年より
手付金保証制度を導入して、取引の安全・流通機構の登録促進を図る手付金保証業務を行っています。
昭和63年11月より宅建業法第41条の2に基づき
手付金等保管事業を実施し、消費者の利益保護と流通の円滑化、宅地建物取引業者の信用向上を図っています。
このほか、宅地建物取引に係る情報提供を継続的に行い、適正かつ安全な取引に対する啓発に努めています。