在留届、変更届・帰国届の提出方法を確認する
緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、 大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。 ※外国に住所又は一時滞在先を定めて3か月以上滞在する日本人は、 「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。 |
パスポート・証明のオンライン申請を行う
令和5年3月27日から、パスポート及び証明の オンライン申請が可能となりました。 パスポート・証明のオンライン申請には、 「オンライン在留届」へのログインが必要です。 |
※在留届は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に提出することが義務付けられています。
海外転勤になった
海外留学する
海外に永住・長期滞在する
在留届
・新規に海外に3か月以上の滞在をされる方
※ 日本から海外に転出される方は、現地到着の90日前から在留届が提出できます。
変更届
・在留届の提出内容が変更になった方
帰国・転出届
・日本に帰国する予定が決まった方、もしくは既に帰国された方
・在留届提出先の在外公館管轄区域から転出する予定が決まった方、もしくは既に転出された方
在留届の必須情報
氏名、生年月日、パスポート番号、メールアドレス、在留地の住所、在留地の電話番号、職業、在留地の緊急連絡先
(ただし、在留地の住所及び在留地の電話番号については、未定の場合も在留届を提出できますが、入力が完了するまでお知らせメールが定期的に届きます。)
パスポート・証明のオンライン申請には、「オンライン在留届」へのログインが必要です。
在留届が未提出の方は、まずオンラインで在留届をご提出ください。