全形を保持した象牙の登録審査方法の厳格化に係る運用について | 報道発表資料 | 環境省

報道発表資料

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2019年06月07日
  • 自然環境

全形を保持した象牙の登録審査方法の厳格化に係る運用について

 本年7月1日から開始を予定している、全形を保持した象牙の登録審査方法のより厳格な運用についてお知らせします。

1.経緯

  •  本年7月を目途として、全形を保持した象牙の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく個体等登録審査をより厳格化する旨、本年3月22日(金)に発表していたところ、7月1日(月)より運用を開始します。
  •  具体的には、個体等登録を希望する全形牙の審査は、規制適用日以前に適法に所有したという自己申告の裏付け証明について、「第三者の証言」のみでの登録を認めず、「第三者の証言」及び「第三者の証言を裏付ける補強(全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的に証明できる書類)」を求めることとします。

2.概要

  •  今般、第三者の証言を裏付ける補強を放射性炭素年代測定結果による場合について、個体等登録申請者向け及び測定機関向けに、留意事項等をまとめたお知らせを添付のとおり作成しました。
  •  添付資料の内容は環境省のホームページに掲載し、個体等登録を目的として全形牙の放射性炭素年代測定をお考えの方や測定機関があらかじめ確認できるようにします。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8283
  • 課長堀上 勝(内線 6460)
  • 課長補佐荒牧 まりさ(内線 6465)
  • 課長補佐佐藤 大樹(内線 7475)
  • 専門官木村 麻里子(内線 6462)

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