環境省_捕獲等の規制及び手続きについて|ワシントン条約と種の保存法

種の保存法とは

捕獲等の規制及び手続きについて

国内希少野生動植物種および緊急指定種に指定されている種で、生きている個体については、種の保存のために捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)が原則として禁止されています。ただし、学術研究、繁殖、教育、個体の生息状況又は生育状況の調査などの目的で捕獲等する場合は、環境大臣の許可を得た上で実施することができます。

許可申請は地方(自然)環境事務所(以下、地方事務所)にて受け付けています。申請および申請に関するご質問は、下記「資料」の「地方事務所一覧」を参考に、お住まいの地域を管轄している地方事務所にご連絡ください。

申請の流れ

  1. 管轄の地方事務所に電話で事前相談
  2. 様式や必要書類(下記参照)をメール等にて事前調整
  3. 調整した書類一式を提出
  4. 地方事務所にて受理、審査
  5. 許可後、地方事務所から許可証発出

※上記4)の申請書の受理から上記5)の許可証の発出まで、概ね1ヶ月程度かかります。申請書の内容修正や資料の追加に要する期間はこれに含まれませんので、余裕をもって申請していただくようお願いします。

※捕獲許可証の有効期限は、最大1年です。有効期限が満了した許可証は、その日から30日以内に申請を行った地方環境事務所に返却する必要がありますのでご注意ください。

図:申請の流れ

必要書類

  1. 必要事項を記入した申請書様式
  2. 捕獲等の目的を説明した資料
  3. 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
  4. 捕獲等をしようとする個体が動物である場合は、捕獲等の方法を明らかにした図面
  5. 捕獲等をした個体を飼養栽培する際は、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

※その他、審査に必要な書類を求めることがあります。