レッドリスト等に関するQ&A | 自然環境・生物多様性 | 環境省

自然環境・生物多様性

レッドリスト等に関するQ&A

Q.レッドリストとレッドデータブックはどう違うのですか?

A.
 レッドリスト:日本に生息又は生育する野生生物について、専門家で構成される検討会が、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を科学的・客観的に評価し、その結果をリストにまとめたものです。おおむね5年ごとに全体的な見直しを行っており、平成24年度に環境省第4次レッドリストを公表しました。平成27年度からは、生息状況の悪化等によりカテゴリーの再検討が必要な種については、時期を定めず必要に応じて個別に見直しを行うこととし、令和2年3月に、第4次レッドリストの第5回目の改訂版として環境省レッドリスト2020を公表しました。また、海洋生物のうちこれまで評価を行っていなかった種についても平成24年度から検討を開始し、海洋生物レッドリストとして平成29年3月に公表しました。

 レッドデータブック:レッドリストに掲載された種について、それらの生息状況や存続を脅かしている原因等を解説した書籍です。おおむね10年ごとに刊行しています。現在のレッドデータブック(『レッドデータブック2014』)は平成24年度に公表した環境省第4次レッドリストに対応し、平成26~27年に刊行したものです。

Q.レッドリストやレッドデータブックはどうすれば入手できますか?

A.
 レッドリストは環境省ウェブサイト内の以下のページからダウンロードできます。

レッドデータブック・レッドリスト(「いきものログ」ウェブサイト内)

 レッドデータブックは、第4次レッドリストに対応したレッドデータブック2014が株式会社ぎょうせいから刊行されており、書店等で購入いただけます。また、「いきものログ」ウェブサイトにおいて絶滅危惧種を検索し、検索結果から閲覧することができます。

■株式会社ぎょうせい

〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11

TEL:0120-953-431 FAX:0120-953-495 URL:https://gyosei.jp

 

Q.絶滅危惧種とは何ですか?

A.
 レッドリスト掲載種のうち、絶滅危惧I類およびII類に評価された種・亜種・変種を絶滅危惧種としています。絶滅危惧I類とは近い将来における絶滅危険度の高いものを、絶滅危惧II類とはI類ほどではないものの絶滅の危険が増大しているもの示しています。

図:レッドリスト掲載種

Q.レッドリストのカテゴリーは誰がどのように判断しているのですか?

A.
 日本に生息又は生育する野生生物について、専門家で構成される検討会が、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を科学的・客観的に評価し、その結果をリストにまとめています。
 検討会の下に、動物では、(1)哺乳類 (2)鳥類 (3)爬虫類 (4)両生類 (5)汽水・淡水魚類 (6)昆虫類 (7)貝類 (8)その他無脊椎動物(クモ形類、甲殻類等)の分類群ごとに、植物では、(9)維管束植物 (10)蘚苔類 (11)藻類 (12)地衣類 (13)菌類の分類群ごとに分科会を設置し、評価を行っています。

Q.特定の種がレッドリストでどのカテゴリーに評価されているのか、絶滅危惧種になった時期などはどのように調べるのですか?

A.
 環境省ホームページからレッドリストの内容を閲覧・検索できます。

 この他、レッドデータブック2014では、掲載種の過去の評価結果を記載しています。

  • ※第4次レッドリストに対応したレッドデータブック2014が株式会社ぎょうせいから刊行されており、書店等で購入いただけます。
株式会社ぎょうせい
〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11
TEL:0120-953-431 FAX:0120-953-495 URL:https://gyosei.jp

Q.レッドリスト掲載種(絶滅危惧種)の数は何種ですか?

A.
 環境省レッドリスト2020では3,716種、海洋生物レッドリストでは56種が絶滅危惧種として選定されています。分類群毎、カテゴリー毎の詳しい情報は、レッドリストの掲載種数表をご覧下さい。

環境省レッドリスト2020掲載種数表 [PDF 56KB][令和2年3月公表]

環境省版海洋生物レッドリスト掲載種数表 [PDF 65KB] [平成29年3月公表]

Q.レッドリスト掲載種(絶滅危惧種)はどこに生息(生育)しているのですか?

A.
 レッドデータブックにそれぞれの種の分布域の情報を掲載しています。ただし、詳細な生息(生育)場所を公開すると、人為による乱獲等のおそれ等が生ずるため、詳細な位置情報は掲載されていません。

Q.レッドリスト掲載種(絶滅危惧種)を飼育・栽培したいのですが?

A.
 法律・条例等で捕獲等が規制されている種もあるため、地方環境事務所・都道府県等へお問い合わせください。絶滅危惧種にとって「捕獲・採集」は大きな減少要因となっています。絶滅危惧種を将来にわたって残していくために、一人一人が「むやみにとらない」意識を持つことが大切です。

Q.近所でレッドリスト掲載種(絶滅危惧種)の生息(生育)を確認しましたが、保全のためにできることはありませんか?

A.
 現在、生息(生育)している環境を維持することが重要です。里地里山などに生息(生育)する種では、草刈り等による人為的な維持管理が必要な場合もあり、専門家等の科学的知見をもとに適切な対策を検討することが大切です。地方公共団体によっては生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携保全活動支援センター等、地域の保全活動に対するアドバイスをする機関を設置していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Q.環境省レッドリスト(国内)と国際自然保護連合(IUCN)レッドリスト(世界)との関係は?

A.
 環境省レッドリストは対象種の日本国内での生息状況等をもとに、国際自然保護連合(IUCN)レッドリストは全世界における生息状況等をもとに、それぞれ評価されています。また、環境省レッドリストはIUCNの評価基準に準拠しつつ、「絶滅のおそれのある地域個体群(LP)」を設けるなど、独自の基準によって評価されています。
 それぞれが独自に評価しており、片方の評価にもう片方が合わせるというようなことはありません。

Q.環境省レッドリスト(全国)と都道府県等レッドリスト(自治体)の関係は?

A.
 環境省レッドリストは対象種の日本全体での生息状況等をもとに、都道府県等レッドリストは各都道府県等内での生息状況等をもとに、それぞれ評価されています。例えば、日本全国ではまだ生息数が多いものの、特定の地域では絶滅の危機に瀕しているような種を評価し記載することなどは、都道府県等レッドリストの重要な役割です。また、都道府県等レッドリストは、その地域において保全活動等を行う際の情報源としても活用されることが期待されます。
 都道府県等レッドリストの評価基準は、環境省レッドリストに準拠している場合もあれば、独自の基準が設けられている場合もあります。
 それぞれが独自に評価しており、片方の評価にもう片方が合わせるというようなことはありません。

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