【ご注意下さい!】オニソテツ属(エンセファラルトス属)の譲渡規制について | 自然環境・生物多様性 | 環境省

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【ご注意下さい!】オニソテツ属(エンセファラルトス属)の譲渡規制について

オニソテツ属(Encephalartos属。エンセファラルトスとも称される。)全種は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(略称:種の保存法。以下「法」という。)第4条第4項の国際希少野生動植物種に指定されており、その個体等(種子を除く)については、譲渡し等(※1)及び販売・頒布目的の陳列・広告2)が原則禁止されています。
法に基づき適切に登録を受けた個体等でなければ、これらの行為を行うことができません。種子は規制の対象外ですが、発芽後は規制対象となります。譲渡し等された種子から発芽した個体については登録が困難となり得るため、登録を受けた個体を入手されることをおすすめします

(※1)「譲渡し等」とは
有償・無償を問わない。「あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる」といった、あらゆる取引行為を指す。
(※2)広告の例
オンラインショッピング・インターネットオークション・フリマアプリの商品ページ、チラシ、ダイレクトメール、ウェブサイト・SNS等での販売・譲渡募集等
 

【種子の譲渡し等及び発芽後の取扱いに関する留意点】

  • オニソテツ属の種子は規制の対象外ですが、発芽後は規制対象となり、譲渡し等ができないことにご注意ください。
  • 法に基づく登録を受けるには、個体等の由来が登録要件を満たすことを証明いただく必要があります。登録要件の確認に必要な書類には、親個体の登録票の写しや繁殖の経緯書などが含まれる場合もあるため、法に基づく個体等登録機関である(一財)自然環境研究センターのウェブサイトをご確認の上、お早めにご相談ください。
  • 譲渡し等された種子から発芽させた個体については、登録要件を確認するために必要な書類や情報等を揃えるのが困難なため、登録を受けられないおそれがあります。なお、発芽後に譲渡し等をせず自身で栽培し続ける場合は、法に基づく登録を受ける必要はありません。
 
※登録を受けた個体を入手されることをおすすめします※
  • 入手される前に、個体等が登録を受けていることをご確認ください。

・登録を受けた場合、法に基づき、陳列する際は店舗に登録票を備え付けること、広告する際は登録情報を表示すること、さらに個体等と登録票を一緒に渡すことを義務付けています。
・登録票及び登録情報には、登録記号番号、登録年月日に加え、(生きている個体の場合)有効期間の満了日が含まれます。
・有効期間を過ぎていた場合、その登録は無効となります。
 
(※注意)
・登録のない個体等や、有効期間が満了した個体等については、販売・譲渡した方だけでなく、購入・譲受した方も法令違反となりますのでご注意ください。
・登録個体等を登録票と別々に受け渡すことは法令違反です。郵送等により入手する場合は、登録票が一緒に発送されることを販売・譲渡する方にあらかじめ確認願います。
 
  • ・入手後は、登録個体等と登録票がセットであることを再確認し、取り違えのないよう適切に取り扱うとともに、必要な手続を行って下さい。

 
(※注意)
 関連する手続の詳細については、登録票裏面の注意事項をお読みください。
なお、入手後30日以内に、譲受けの届出を提出いただく義務がありますのでご注意願います(一財)自然環境研究センターに提出、オンラインでの手続も可能)。

 

【罰則】

法に違反した場合、以下の罰則があります。
  • 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等の禁止(法第12条第1項)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその両方(法第57条の2第1号)
法人:1億円以下の罰金(法第65条第1項第1号)
  • 希少野生動植物種の陳列・広告の禁止(法第17条)
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第58条第1項第2号)
法人:2000万円以下の罰金(法第65条第1項第2号)
  • 登録個体等・登録票の管理義務(法第21条)
陳列・広告表示等、登録票と登録個体を別々に渡した場合、譲受け等の届出など
30万円以下の罰金(法63条第6号)
  • 登録票の返納義務(法第22条)
30万円以下の罰金(法63条第6号)

 
【ウェブサイト・問い合わせ先】
  • 個体等登録・届出などの手続について <(一財)自然環境研究センター>
国際希少種の登録・製品認定
⼀般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
  • 制度について <環境省>