【ご注意下さい!】オオサンショウウオ属の譲渡規制について | 自然環境・生物多様性 | 環境省

自然環境・生物多様性

【ご注意下さい!】オオサンショウウオ属の譲渡規制について

令和6年7月
 
種の保存法(※1)では、過度の利用による野生動植物種の絶滅を防止するためにワシントン条約(※2)で商業目的の国際取引が原則禁止されている種(同条約附属書Ⅰ掲載種)などを、「国際希少野生動植物種」として指定し、国内での取引行為を規制しています。
今般、オオサンショウウオ(在来種)以外のオオサンショウウオ属の種(交雑個体を含む)が、外来生物法(※3)に基づく「特定外来生物」に指定されたことを受け、種の保存法による規制内容について改めてお知らせいたします。
なお、オオサンショウウオ属の取扱いについては、他法令でも規制されていますが、その対象や行為が異なります。専門家の指導を受ける等により確実な種の判別を行うとともに、法令を遵守して取り扱ってください。
 
(※1)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(※2)絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
(※3)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
 

【種の保存法の取引規制】

〇オオサンショウウオ属(Andrias属)全種は、種の保存法に基づき国際希少野生動植物種に指定されています。なお、交雑個体であることが明らかな場合に限り、(現時点では)種の保存法の規制対象ではありません
〇規制対象は個体等(生死を問わず、個体・器官・加工品)で、オオサンショウウオ属の場合は、生きている個体と死体、個体の標本・剥製、全形を保持した皮が該当します。
譲渡し等(有償・無償を問わず、「あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる」といったあらゆる取引行為)や販売・頒布目的の陳列・広告(SNS等を含む)が原則禁止されています。ただし、学術研究などの公益的な目的で譲渡し等を行う場合や厳格な要件を満たす場合は、あらかじめ種の保存法に基づく許可や登録を受けることで、これらの行為が可能となります。
 

【罰則】

法に違反した場合、以下の罰則があります。
  • 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等の禁止
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその両方
法人:1億円以下の罰金
  • 希少野生動植物種の個体等の陳列・広告の禁止
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
法人:2000万円以下の罰金
 

【ウェブサイト・問い合わせ先】

  • 種の保存法の制度について
ワシントン条約と種の保存法:譲渡し等の規制及び手続きの概要について
 
【参考(他法令の取扱い規制)】
オオサンショウウオ属の取扱いについては、他法令でも規制されています。各法令の詳細については、所管する部署にお問い合わせください。
〇オオサンショウウオ(在来種)の生きている個体は、文化財保護法に基づき「特別天然記念物」に指定されており、捕獲を含む現状変更等の行為が規制されています。
 
〇オオサンショウウオ属に属する種のうちオオサンショウウオ(在来種)以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物の生きている個体は、外来生物法に基づき「特定外来生物」に指定されており、飼育・保管・運搬を含む多くの行為が規制されています。

注目の外来種:チュウゴクオオサンショウウオと交雑種

 
特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)
オオサンショウウオ以外のオオサンショウウオ属、オオサンショウウオ属内の種間の交雑個体