住宅地等における農薬使用について

環境省自然環境局


住宅地等における農薬使用について

平成15年12月1日
環境省自然環境局

 下記の通知を発出しましたので、お知らせします。

件 名 住宅地等における農薬使用について
発出者 自然環境局総務課長
発出先 各自然保護事務所、各国民公園管理事務所、千鳥ケ淵戦没者管理事務所、生物多様性センター
発出年月日 平成15年11月18日
内容等  本年3月に農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第1項の規定に基づき定められた農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省第5号)第6条においては、農 薬使用者は、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならないと規定されたところ。
 これを受けて、公共施設や住宅地に近接する場所における病害虫の防除については、極力、農薬散布以外の方法をとるべきことのほか、やむを得ず農薬を使用しなければならない場合の注意事項(散布に関する事前の周囲への周知、飛散防止のための天候や時間帯に関する配慮等)等について定め、農薬使用者等に対する遵守指導について関係者あてに要請した旨農林水産省から通知があった。
 当局においても、住宅地等における農薬使用の適正化を図るため、このことについて自然保護事務所等あて周知した。
資 料 自然環境局総務課長から自然保護事務所等あて通知(東北海道地区自然保護事務所長あて通知) [PDF 125KB]
環境省環境管理局水環境部長から環境省自然環境局長あて通知 [PDF 78KB]
農林水産省消費・安全局長から環境省環境管理局水環境部長あて通知 [PDF 268KB]