「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「法」という。)
第7条第1項の規定に基づき、環境省の行う事後評価に関する実施計画を下記のとおり定める。
- 記 -
1.計画期間
本実施計画の計画期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間とする。
2.計画期間において事後評価の対象とする政策
法第7条第2項第1号に規定する政策評価は、環境省が行う政策のすべてを対象とし、共通の方針を有する目標のまとまりを単位として実施する。
具体的には、別添1の「環境省施策体系(PDF:15KB)」に掲げる「施策」を対象とする。
3.事後評価の方法等
(1)評価方式
実績評価方式による評価を実施する。
(2)評価の実施方法等
環境省政策評価基本計画に従い、評価対象の施策毎にあらかじめ設定した目標について、その達成状況を客観的な指標等によって測定を行い、施策に係る現状及び課題等の分析を踏まえて、評価を行う。
1) |
各施策の総括課は、関係課室等と協力しつつ、平成21年度の重点施策の企画立案に先立って事後評価を実施し、その結果を別添2の事後評価シート(PDF:66KB)に記述して、4月中旬を目途に政策評価広報課に提出する。 |
2) |
各施策の総括課は、当該施策の方針及び目標の達成状況を把握し、必要性、有効性及び効率性の観点のほか、その他必要な観点から評価を行い、記述する。
なお、事後評価シートは、できるだけ簡潔かつ具体的に記載するものとし、外部要因等についても明らかにする。 |
3) |
政策評価広報課は、提出された事後評価シートについて各施策の総括課と連絡調整を図り、必要であればヒアリングを行い、政策評価書(事後評価)(案)を作成する。 |
4) |
政策評価広報課は、政策評価書(事後評価)(案)に対し、政策評価委員会の意見及び国民の意見を求め、8月末までに平成19年度環境省政策評価書(事後評価)として公表する。 |
5) |
評価の結果は、平成21年度の重点施策の企画立案及び予算要求等において活用する。
政策評価広報課は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて施策の関係課室等に対して意見を述べる。 |
4.その他の事後評価
成果重視事業(モデル事業)については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」により事後評価(事業評価方式)を行う。
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