<目的>
2002年に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議において合意された「2020年までに化学物質の製造・使用に伴う人及び環境への著しい悪影響を最小化する」との目標(WSSD2020年目標)の達成に向けて、化学物質管理の強化に向けた取組みが各国で進められています。 欧州(EU)では、2006年(平成18年)12月に化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則(REACH:Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)が成立し、2007年(平成19年)6月以降段階的に施行されました。アメリカでは2009年に「有害物質規制法」(TSCA:Toxic Substances Control Act)改正のための基本原則が公表され、TSCAの改正について引き続き議論されています。。また、カナダでも2006年に新たな化学物質管理計画(CMP:Chemicals Management Plan)が発表されました。 一方、東アジアにおいても、中国では「新規化学物質環境管理弁法」が2010年に改正され、続いて、「危険化学品環境管理登記弁法」が2012年10月に公布、2013年3月に施行されています。また、韓国では「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が2013年5月に公布され、2015年1月に施行されました。 環境省では、このような化学物質管理に関する国際的な動向について情報収集を行っています。ここでは、主要国又は地域の事前審査規制制度について、新規化学物質の製造・輸入の際の所管当局等への届出制度に主眼を置いて、その概要を説明します。 なお、分かりやすく説明するために、手続の一部を省略したり、条文に厳密に沿っていない場合がありますので、制度の詳細については原典等で御確認ください。環境省は利用者がこのサイトに掲載されている情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。
<更新情報>
- 2015年4月1日:中国および韓国の規制制度を更新いたしました。
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