令和4年度補正「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」について|資源エネルギー庁

令和4年度補正「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」について

※情報については、随時更新致します。
※令和4年12月16日に事務局が開設されました!

 

事業内容

 本事業は、消費者等による高効率給湯器の導入を促進する取り組みに係る設備の導入に要する経費の一部を補助する事業です。

対象製品・補助額

① 家庭用燃料電池
 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の製品登録されたもの。
② ハイブリッド給湯機
 一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上のもの。

③ ヒートポンプ給湯機
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年 政令第267号)第18 条第26号に掲げる電気温水機器であって、原則、「電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年3月1日経済産業省告示第38号)」1(2)に規定する表における区分ごとの基準エネルギー消費効率以上のもの。

 なお、「おひさまエコキュート」については、おひさまエコキュートに適した測定方法が確立されていないため、上記の基準エネルギー消費効率を満たしていないものも対象とする予定。
  いずれの機器も、メーカーにより事前に登録されたものが補助対象となる予定。
 対象機器は事務局のHP(
https://kyutou-shoene.meti.go.jp/)において公表予定。

事業の申請等

申請について

 ● 申請可能となるタイミングについて
 補助対象である給湯器を含む契約(工事請負契約、不動産売買契約、リース契約)対象すべての引き渡し、又は補助対象である給湯器を申請者が使用開始した時点のいずれか早い方以降、申請を行うことができる予定です。(新築の場合は、住宅の引き渡し後です)
 
 ● 申請者(補助対象者)と手続き代行者について
 本事業の申請者(補助対象者)は、補助対象である給湯器の所有者で、住宅の種別に応じて、下表の通りとする予定です。
※なお、いずれの場合も、リースによる給湯器の設置も対象とし、その際は申請者とリース会社による共同申請とすることを検討しています。
※リース契約については、法定耐用年数(6年間)以上のリース期間を設定するものに限る。(割賦販売、法定耐用年数以内の解除条項を設定するものは不可。)
※ 新築住宅とは、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内で、人の居住の用に供されたことのない住宅をいいます。既存住宅とは新築住宅以外の住宅をいいます。
 
 交付申請については、申請者と給湯器の導入に係る契約を締結する事業者が、その手続きを代行(手続代行者)する予定です。なお、手続代行者は、予め事業者登録(「②登録事業者について」参照)を行う必要があります。

 ● 他事業とのワンストップ申請について
 本事業、国土交通省が行う「こどもエコすまい住宅支援事業」および経済産業省・環境省が行う「窓住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等」とは、補助対象が重複しない範囲で併用が可能です。手続代行者が行ったリフォームが複数の事業をまたがる場合、誤って申請者の不利になる申請を行わないよう、一括した申請フォームにて申請を受け付ける予定です。
※ 詳細が決まりましたら、情報を更新させていただきます。
 

本事業における、契約と着工等について

 ● 契約日について
 閣議決定日である令和4年11月8日以降に、補助対象である給湯器の導入を決定する契約(変更契約を含む。原契約と併せて提出すること)する補助事業を対象とします。
 
 ● 着工日について
 手続代行者が、事業者登録申請日(事項参照)以降に着工する補助事業を対象とします。着工日の定義は、住宅の種別に応じて下表の通りとします。
 
 ● 一戸当たりの台数制限について
 申請における、一戸当たりの台数制限は住宅の種別毎に下表のとおりとなります。
 
 ● 登録事業者について
 登録事業者とは、申請者(補助対象者)と契約し、申請者(補助対象者)に代わり交付申請等の手続きを行う者として、本事業の事務局に登録を受けた者です。
 登録事業者の登録開始は令和5年1月17日を予定しております。前項の事業者登録申請日は、当該登録において登録申請書を提出した日を言います。
 
 
※ 上記の登録開始以前であっても、こどもみらい住宅支援事業(国土交通省)において事業者登録を完了している場合、本事業に継続登録される見込みです。(参加辞退をした場合を除く)
 この場合の本事業における事業者登録申請日は、こどもみらい住宅支援事業における事業者登録申請日、又は本事業の事務局開設(令和4年12月16日)のいずれか遅い方となります。(本事業の参加を検討している事業者は、早めにこどもみらい住宅支援事業に事業者登録を行うことをお勧めします。)
   詳しくはこどもみらい住宅支援事業ホームページをご確認ください。
 

申請等に必要な書類

 詳細未定
※ 以下の資料が必要となる予定です。
 ● 契約・着工の日付が確認出来る書類として「契約書の写し」「着工前写真(日付入り)」「機器設置後写真(日付入り)」
 ● 給湯器の個別番号(品番等)が確認出来る写真や書類                               など
※写真の撮り方については、その他に掲載の参考資料をご参照ください。
 
 

補助金交付申請の受付

 令和5年3月下旬開始予定
 

補助金事務局のお問い合わせ先

 電  話:0570-200-594(通話料がかかります)
      ※ IP電話等からのご利用の場合 045-330-1340
 受付時間:9:00から17:00(土・日・祝日を含む)
 

その他

・参考資料
 

最終更新日:2023年2月28日