エネルギー小売事業者|資源エネルギー庁

エネルギー小売事業者

一般消費者に対する省エネ情報提供に関する報告の対象

 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」において、エネルギー供給事業者は、一般消費者に対し、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資する情報や、電気の需要の最適化の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない」と規定されています。

 これらを実施するために、エネルギー供給事業者に対して「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(以下「指針」という。)」を定めています。
 指針では、エネルギー供給事業者は、可能な範囲内で、『一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報(指針1~2)』について、指針3に定める方法によって提供するように努めることを求めています。
 また、2023年6月に指針を改正し、新たに、エネルギー供給事業者は、可能な範囲内で、『非化石エネルギーへの転換に資する情報(指針4)』について、さらに小売電気事業者に対しては、可能な範囲内で、『電気の需要の最適化に資する情報(指針5)』について提供するよう努めることを求めることとなりました。

 さらに、エネルギー供給事業者のうち、エネルギー種別の小売契約件数が30万件を超える事業者に対しては、『一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報の提供の実施状況』を毎年公表するよう努めなければならないこととされています。

<省エネに資する情報提供状況の公表努力義務の対象範囲>

省エネに資する情報提供状況の公表努力義務の対象範囲のイメージ画像

一般消費者に対する省エネ情報提供に関する報告の方法

 エネルギー供給事業者(小売電気事業者、ガス小売事業者、液化石油ガス販売事業者)は、省エネルギーに資する情報提供等の実施状況を、以下の様式を用いて報告することができます。
 なお、指針の改正を踏まえ、 2023年度より報告様式の一部を改正しております。


○特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者


○「特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者」以外の事業者


 提出方法:提出窓口 <energy-info_24@murc.jp>までメールにてお送りください。

※令和6年度委託先:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 


 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者については、提出窓口への提出に加えて、共同省エネルギー事業として定期報告書で報告することもできます。

一般消費者に対する省エネ情報提供の実施状況

 2022年4月から省エネコミュニケーション・ランキング制度の運用が開始されました。 本制度は、経済産業省が設置した「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会」での議論を踏まえ、エネルギー供給事業者による省エネルギーに関する一般消費者向けの情報提供やサービスの充実度を調査し、その取組状況を毎年度評価・公表するものです。
 電力・ガス会社等のエネルギー供給事業者による更なる情報提供やサービスの向上を促し、提供された省エネルギー情報をもとに、一般消費者が一層の省エネルギーに取り組んでいただけるようにすることを目的としています。
 本制度の評価結果は、各エネルギー供給事業者の取組状況(前年同月比、世帯間の平均エネルギー使用量比較等の実施状況)により星1から星5の5段階でランク分けされます。各社の一般消費者向けの情報提供やサービスの充実度が星数でイメージすることができるため、一般消費者はエネルギー供給事業者を選択する際に、参考にしていただくことが可能になります。

省エネコミュニケーション・ランキングロゴ

省エネをイメージした配色とし、人と人のコミュニケーションをモチーフにしています。

エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会

最終更新日:2023年6月23日