葬儀の見積もり・比較検討は「いい葬儀」
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大切な家族を亡くして、慌ただしく葬儀を終えたあとは、誰もがホッと一息つきたいところ。ですが葬儀後は、相続や年金、保険などの手続きを進めていかなければなりません。期限が設けられていたり、手順が複雑だったりする手続きもあるため、できるだけ早く取り掛かるのがベターです。
このページでは、葬儀後の手続きを一覧にしてまとめています。死亡届の提出や相続の進め方、遺品整理、形見分けなどの解説記事もあるので、ぜひ参考にしてください。
▶葬儀後の手続き記事一覧はこちら
葬儀後に必要な行政・相続手続き(期日ごと)
期日はないがすみやかに行うべきもの
死亡から7日以内(死亡の事実を知った日から7日以内)
死亡から7日以内にしなければならない手続きは死亡届の提出と埋火葬許可証交付申請書の提出です。
死亡届の提出
死亡届と埋火葬許可証交付申請書は一緒に提出します。葬儀社にお願いすると代行してくれます。
期間内に死亡届を提出しない場合、戸籍法により5万円以下の過料に処せられます。速やかに行いましょう。
埋火葬許可証交付申請書の提出
死亡から14日以内(10日以内のものも含む)
死亡から14日以内に行う手続きは、以下のものがあります。申請先が同じものはまとめて行いましょう。
- 厚生年金・共済年金・国民年金の受給停止
- 国民健康保険の脱退
- 被扶養者の国民健康保険の加入手続き
- 被扶養者の国民年金の種別変更
- 介護保険資格喪失届
- 住民票の抹消届け
- 世帯主の変更
- 児童手当の手続き
- 障害者手帳の返却
厚生年金・共済年金・国民年金の受給停止
年金を受給していた人が亡くなると受給する権利が失われます。また、厚生年金は死亡後10日以内に手続きを行う必要があります。
国民健康保険の脱退
故人が国民年金に加入していたときに行う手続きです。
被扶養者の国民健康保険の加入手続き
故人が会社で加入していた健康保険は死亡により被扶養者もその資格がなくなります。被扶養者がすぐに仕事に就かない場合、国民健康保険の加入手続きが必要です。
被扶養者の国民年金の種別変更
国民年金の第3号被保険者であった妻は、夫が死亡した後すぐ仕事に就く予定がない場合は、第1号被保険者に該当するため、第3号から第1号への種別変更の手続きが必要になります。
介護被保険者証の返納
住民票の抹消届け
世帯主の変更
世帯主の変更は、故人が3人以上の世帯主であった場合のみ必要な手続きです。
児童手当の手続き
児童手当の受給者(手当の振込先に指定されている保護者)が亡くなった場合、死亡日で児童手当の受給資格が消滅します。
故人に代わって子どもを養育する保護者は、児童手当の手続きが必要となります。
障害者手帳の返却
死亡から3か月以内
死亡から3か月以内にしなければならないことは、相続放棄、限定承認の申請です。
相続放棄、限定承認の申請
相続放棄が故人の残した財産すべてを相続しないということに対し、限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ借金を還すということを条件として、相続を承認することです。
死亡から4か月以内(相続の開始を知った日の翌日から4か月以内)
死亡から4か月以内に準確定申告が必要です。故人に給与所得のほかに20万円以上の収入があったり、不動産所得などがある場合などは、準確定申告が必要になります。
準確定申告
死亡から10か月以内
死亡から10か月以内に行わなければならないのは相続税の申告、納付です。納付は一括で行います。申告は税務署で行い、納付先は税務署、金融機関、郵便局です。
相続税申告と納付
相続税申告期限に間に合わなかった場合は、延滞税や加算税などのペナルティが課せられます。わからないことがあれば、相続対策に強い税理士に相談しましょう。
死亡から2年以内
死亡から2年以内に行う必要のある手続きを紹介します。埋葬料や葬祭費の申請が主なものになります。時間的に余裕はありますが、申告漏れのないようにしましょう。
各健康保険の埋葬料の申請
故人が各健康保険に加入していれば、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは被保険者に家族埋葬料として支払われます。
国民健康保険の葬祭費の申請
故人が国民健康保険に加入していれば、葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。
労災保険の葬祭料と葬祭給付の申請
高額療養費の申請(診察月の翌月を1日として2年以内)
故人が病気療養中にかかった医療費のうち、自己負担額が一定を越えた場合は払い戻されます。
死亡から3年以内
死亡して3年以内に行うべき手続きは生命保険の死亡保険金の請求です。故人が生命保険に加入していた場合に請求できます。
生命保険の死亡保険金の請求
死亡から5年以内
死亡から5年以内に行う手続きは、主に遺族年金に関わるものが多いです。もらえる年金がある場合は速やかに手続きを行いましょう。
国民年金の寡婦年金請求
国民年金の遺族基礎年金請求
厚生年金の遺族厚生年金請求
労災保険の遺族補償給付請求
期限はないが、すみやかに行うべきもの
期限が決められていない手続きも、多くのものがあります。大きく分けて解約・名義変更、返却、その他に分けられます。特に、遺言書の検認はその後の相続手続きに関わるので、速やかに行いましょう。
解約・名義変更
返却
その他
葬式・葬儀をお考えの方はいい葬儀へ
通夜・葬儀が終わったあと、心身ともに疲れている中で多くの手続きを進めるのは大変です。
期限が決められている手続きが多いため、事前に把握しておくと安心。わからないところは専門家に相談したり、遺族間で分担したりして、すみやかに行動する準備をしておきましょう。
いい葬儀では、24時間365日いつでも電話・メールで葬儀のご相談を受付中。葬儀の事前相談や葬儀社探しだけでなく、葬儀後の手続きまでサポートいたします。お墓や相続とした姉妹サービスもあるため、お困りの際はぜひいい葬儀にご相談ください。
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