○由利本荘市犯罪被害者等見舞金支給条例
平成28年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、市民の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族又は傷害を受けた者に対して犯罪被害者等見舞金を支給し、生活の安定と精神的被害の軽減を図ることを目的とする。
(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害
(2) 市民 本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 傷害 医師の診断により全治1月以上の加療を要するもの
(4) 犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。) 第4条に規定する遺族見舞金又は傷害見舞金
(見舞金の支給)
第3条 市長は、市民で犯罪被害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、この条例の定めるところにより、その遺族(当該犯罪行為が行われた時において、本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)又は被害者に対し、見舞金を支給する。
(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を負った者
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 被害者を故意に死亡させ、又は被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
(見舞金を支給しない場合)
第6条 次に掲げる場合は、見舞金を支給しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による交通事故のとき。
(2) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(3) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の額)
第7条 見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷害見舞金 10万円
2 遺族見舞金の額は、遺族見舞金を受けることができる遺族が2人以上ある場合は、前項第1号に定める額をその人数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 傷害見舞金の支給後に当該被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、市長は、第1項第1号に規定する遺族見舞金の額から支給した傷害見舞金の額を減じて得た額を遺族見舞金として当該遺族に支払うものとする。
(見舞金の支給の申請)
第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該犯罪行為が発生した日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(見舞金の支給の決定等)
第9条 前条第1項の申請があった場合には、市長は、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の決定(以下「決定」という。)を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その内容を申請者に通知しなければならない。
(決定のための調査等)
第10条 市長は、見舞金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、申請者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。
2 市長は、見舞金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関、その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3 申請者が、正当な理由がなくて、第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、市長は、その申請を却下することができる。
(見舞金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者又は見舞金の支給後に第6条の規定に該当することが判明した者があるときは、その者から、当該見舞金を返還させることができる。
(見舞金の支給を受ける権利の保護)
第12条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供することができない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則