地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例|横須賀市

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更新日:2022年6月3日

ページID:81601

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地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例

脱炭素社会への移行に向けた姿勢を示すとともに、市民・事業者・市民団体と連携して、温室効果ガスの排出量の削減等及び気候変動適応策(以下「地球温暖化対策」という。)を推進していくために「地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例」を制定します。

背景

現在、地球規模で進んでいる地球温暖化は、気温上昇による猛暑、短時間豪雨や台風の大型化など、気候変動による被害や災害の要因となっています。そのため、日本を含む世界の主要国で、国際条約であるパリ協定の下で脱炭素社会を目指す動きが進んでおり、日本においても令和2年10月に「2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ」とすることが表明されました。
今後、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの増加による地球温暖化の進行に伴い、気候変動のリスクは更に高まると予測されています。こうしたリスクを低減させるためには、私たち一人ひとりが当事者としての危機感を共有し、二酸化炭素排出量実質ゼロとなる生活様式や事業活動へと転換するとともに、気候変動に適応していくことが重要です。
こうした中で、横須賀市では、脱炭素社会への移行に向けた取組を進めていく姿勢を表明するため、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「横須賀市ゼロカーボンシティ」を宣言しました(令和3年1月)。
また、環境基本条例の見直しを実施し、第17条に「気候変動への対応」を追加しました(令和3年4月1日施行)。

「地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例」の目的

この条例は、脱炭素社会への移行に向けた地球温暖化対策の推進について、基本理念、各主体の責務及び基本事項を定め、地球温暖化対策を推進することにより、脱炭素社会への移行を目指すものです。
地球温暖化対策を行うことは、地球環境はもとより人々の暮らしや生命を守る上でも重要であるとともに、脱炭素社会の実現後も影響を及ぼすと考えられている気候変動への適応についても推進していく必要があることから、「現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保」を条例の目的としています。

「地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例」の概要

第1章 総則

第1条(目的)
この条例の規定事項と目的を定めています。

第2条(他の条例との整合)
この条例の位置付け及び本市の他の条例との整合を図ることを定めています。

第3条(定義)
この条例における用語を定義しています。

第4条(基本理念)
脱炭素社会への移行に向けた地球温暖化対策の推進についての理想的な姿勢を定めています。

第5条ー第8条(責務)
脱炭素社会への移行に向けた地球温暖化対策の推進について、各主体の責務を定めています。

  • 市民の責務(第5条)
  • 事業者の責務(第6条)
  • 市民団体の責務(第7条)
  • 市の責務(第8条)

第2章 地球温暖化対策に関する施策の基本方針

第9条
脱炭素社会への移行に向けた地球温暖化対策に関する施策を策定し実施する上での基本方針を定めています。

第3章 地球温暖化対策に関する施策等

第10条(地球温暖化対策実行計画)
市長が脱炭素社会への移行に向けた地球温暖化対策に関する計画を策定すること並びに計画に定める事項及び計画策定に伴う手続き等を定めています。

第11条ー第15条(施策)
基本方針に基づく地球温暖化対策に関する具体的な施策を定めています。

  • 再生可能エネルギーの普及の促進(第11条)
  • エネルギーの使用の合理化(第12条)
  • 移動手段の選択等による温室効果ガスの排出量の削減(第13条)
  • 温室効果ガスの吸収源の利用(第14条)
  • 気候変動への適応(第15条)

第16条(広域的な連携)
地球温暖化対策の推進に係る広域連携及び協働に努めることを定めています。

第17条(財政上の措置)
脱炭素社会への移行に向けた施策の推進に係る財政上の措置について定めています。

第4章 雑則

第18条(条例の見直し)

この条例の施行後5年以内と、以後5年以内ごとの見直しについて定めています。

「地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例」条文


 

 

お問い合わせ

経営企画部都市戦略課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 都市戦略課」で届きます>

電話番号:046-822-8524

ファクス:046-822-9285

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