福祉(ひとり親)医療費支給制度
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ひとり親家庭など、児童とその保護者の健康の保持と福祉の増進を図るために、健康保険でかかった医療費の自己負担金を助成する制度です。ただし、入院時の食事代など、保険診療外の費用は対象となりません。
対象者
- 母子家庭または父子家庭で、満18歳に達した後の3月31日までの児童および母または父
- 三親等以内の親族が扶養する満18歳に達した後の3月31日までの父母のいない児童
下表の所得制限未満の場合に該当します。(社会保険料控除・寡婦控除等を引いた金額で計算します。)
扶養者の数 | 本人・扶養義務者の所得額 |
---|---|
0人 | 236万円未満 |
1人 | 274万円未満 |
2人 | 312万円未満 |
3人以上 | 1人につき38万円加算 |
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 戸籍謄本
受給資格の認定後に、福祉医療費受給者証をお送りします。
[申請する際の注意事項]
- 転入された方については、本人と扶養義務者の住民税課税証明書が必要となる場合があります。
- 8月1日から翌年7月31日までの1年間を1年度としています。一度受給者証交付申請をしていただきますと、次の年度以降、自動更新します。ただし、所得判定の対象となる方は前年の所得の申告が必要となります。
- 年度途中の世帯員の異動などに伴い、新たに受給資格を満たす方については、改めて交付申請の手続きが必要です。
受給資格について
下記の事項に該当された場合、ひとり親医療の受給資格は喪失になります。
- 親が入籍、または婚姻関係と同様の事情にある場合
- 子が婚姻した場合
- 子が児童福祉施設等に入所をした場合
その他、ひとり親家庭と見なさない状態になった場合や、親が子を扶養していると見なさない状態になった場合は、受給資格が喪失します。資格が喪失している状態で、福祉医療受給者証を不正に使用された場合は、医療費を返還していただく場合があります。
医療費負担について
ひとり親医療費支給制度に該当すると、医療費負担が無料となります。
ただし、往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の食事代や室料差額など、保険のきかない費用については、この制度の対象にはなりません。
京都府内で受診する場合
医療機関で健康保険証と一緒に受給者証を提示することで、窓口での自己負担が無料となります。
京都府外で受診する場合
受給者証は京都府外では使用できません。京都府外で受診した場合は、申請をすることで、支給を受けられます。支給申請書はページ下部からダウンロードできます。(1か月につき1枚申請書が必要です。整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは別様式となりますので、療養費分の支給申請書をダウンロードしてください。)医療費の支給申請は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効です。
医療費の支給申請の際に必要なもの
- 医療機関の領収書(原本)
- 振込先口座のわかるもの
- 福祉医療費受給者証
医療費の支給申請をする際の注意事項
- 郵送で申請をされる方で領収書の返却を希望される際は切手を貼付した返信用封筒が必要です。
- 「領収金額」と「診療点数」のいずれか低い金額で計算を行うため、領収書の金額から自己負担分を引いた額と支給金額が一致しない場合があります。
- 整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは、施術証明書を医院で発行してもらう必要があります。療養費分の支給申請書と領収書の原本を添えて、市役所へ提出してください。
療養費に該当する場合
補装具(コルセット・弱視眼鏡等)の作成や急病で保険証を持たずに受診した場合は、療養費に該当する場合があります。
まず、加入している健康保険に療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から療養費が支給され、支給決定通知書が送付されましたら、以下のものを持って、市役所へ申請を行ってください。(八幡市の国民健康保険の方の場合は、医療費の支給申請と同時に療養費の申請ができます。)
- 領収書(領収書の原本を健康保険に提出する場合は、コピー可)
- 振込先口座のわかるもの
- 福祉医療費受給者証
- 医師の意見書および装具装着証明書(コピー可)
- 支給決定通知書(療養費の支給額が書かれた通知書。八幡市の国民健康保険の方は不要です。)
(注)健康保険へ療養費支給申請後に、添付書類の写しの交付を求める場合、開示請求手続きおよび開示手数料が必要となる場合がございますので、事前に医師意見書・装着証明書および領収書のコピーを取っておくようにしてください。
医療費が高額になった場合
高額療養費に該当するなど、健康保険から給付がある場合は、健康保険の支給決定通知書をあわせて提出してください。(八幡市の国民健康保険の方は不要です。)
(注)入院など医療費が高額になる場合は、健康保険が発行する「限度額適用認定証」を提示することで、京都府外でも一定の自己負担額になります。手続きなどは加入されている健康保険に問い合わせてください。
訪問看護療養費の助成について
八幡市の福祉医療制度では、平成24年9月診療分から、医療保険適用分の訪問介護療養費を助成対象としています。
訪問看護療養費とは
病気や障害のため自宅で療養中の方が、医師の指示に基づいた看護師等の訪問を受け、療養上の介助や医療処置を受けるものです。
医療保険または介護保険の適用があり、このうち医療保険が適用される自己負担分が、福祉医療制度の助成対象となります。
住所・氏名・健康保険証などに変更があった場合
福祉医療費受給者証・健康保険証を持って、その旨を届け出てください。
(注)祖父母等の健康保険の被扶養者になった場合、受給資格が喪失となる場合があります。
有効期間が終わったとき、転出などで資格がなくなったときは
「福祉医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。
申請書ダウンロード
添付ファイル
- 福祉・子育て支援医療費支給申請書 (ファイル名:R3iryo.pdf サイズ:149.22KB)
- 福祉・子育て支援医療費支給申請書(記入例) (ファイル名:R3iryoex.pdf サイズ:184.13KB)
- 福祉・子育て支援医療費支給申請書(療養費分) (ファイル名:R3ryoyo.pdf サイズ:147.00KB)
- 福祉・子育て支援医療費受給者異動届 (ファイル名:R3ido.pdf サイズ:67.42KB)
- 福祉・子育て支援医療費受給者証再交付申請書 (ファイル名:R3saikofu.pdf サイズ:53.04KB)
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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