八尾をきれいにする運動推進本部企業連絡会は、八尾をきれいにする運動推進本部の趣旨に賛同し、本部が実施する事業に参加するとともに、当該事業が円滑に運営されるための提案、協力その他必要な活動を行うため、平成24年5月23日に発足しました。
八尾をきれいにする運動推進本部企業連絡会会員事業者は、独自の環境美化活動を実施しています。
環境美化について市民や事業者の意識を一層高め、散乱ごみや不法屋外広告物等のないきれいなまちづくりを推進するため、八尾をきれいにする運動推進本部が主催となり、9月1日(日)~30日(月)の期間に清掃していただける市民団体・事業者などを募集しました。合計102件のご報告があり、市内の美化活動に努めていただきました。
近鉄八尾駅前噴水広場北側にて屋外分煙所の供用を開始しました。
屋外分煙所をご利用ください。
八尾市では、市内で工場等を営まれる場合、事前に八尾市生活環境の保全と創造に関する条例による許可を受けていただく必要があります。また、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例の他に公害関係の法律・条例があります。設置届出等を行う際には、事前に環境保全課までご相談ください。
飲食店・スナック等においてカラオケ装置を新たに設置される場合は、八尾市公害防止条例(昭和55年4月1日施行)により届出が義務づけられています。また、騒音の規制基準、深夜の営業時間に制限がある場合などございますので、カラオケ装置設置の計画がある場合は、事前に環境保全課までご相談下さい。
八尾市グリーン配送推進協議会では、大気汚染や地球温暖化を防ぐため、エコドライブや、配送の効率化をすすめ、また意見交換・情報交換を行い、啓発・広報活動に取り組んでいます。市民・事業者・行政で構成され、三者が一体となって推進しています。
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域を指定しています。