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中高層建築物の届出について

[2024年9月26日]

ID:76236

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中高層建築物の届出について

 高い建物や規模の大きいマンションが建築されると,周辺環境に少なからず影響を与えることから,建築主と近隣住民との間で建築紛争が生じることがあります。建築紛争を未然に防止し,良好な近隣関係を維持するためには,あらかじめ建築計画の段階でお話合いを行い解決に向けた努力をすることが大切です。
 
 そこで本市では、中高層建築物の建築に際し、良好な住環境の保持と近隣住民の紛争の未然防止を図るため、『八尾市中高層建築物指導要綱』を策定し、それに基づき建築主の方に計画建築物の概要を近隣の土地、建物所有者及び居住者に説明していただき、その結果を建築確認申請の前に届け出ていただいています。
 
 詳しくは、届出の概要・添付書類・書式等を記載した『八尾市中高層建築物指導要綱』を参照してください。
※令和6年10月1日から『八尾市中高層建築物指導要綱』は『八尾市開発指導要綱』に一元化されます。それに伴い、様式等が変更になりますのでご注意ください。

八尾市中高層建築物指導要綱

令和6年10月1日以降の届出について

 令和6年10月1日以降、『八尾市開発指導要綱』に基づく中高層建築物・特定用途建築物の届出制度がスタートします。
 詳しくは、「中高層建築物・特定用途建築物の届出について」(別ウインドウで開く)からご確認ください。

お問い合わせ

八尾市建築部 建築指導室

電話: 072-924-8544

ファックス: 072-923-2931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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