[2024年6月27日]
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男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭その他の社会のあらゆる分野において、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」の形成に向け、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、平成13年度から毎年6月23日から6月29日までの1週間 を「男女共同参画週間」としています。
この週間に、あらゆる場で、性別にかかわりなく、誰もがその個性と能力を発揮し、活き活きと活躍できる社会をめざして男女共同参画について考えませんか。
公用車にマグネットを掲示しています
市役所に懸垂幕を掲げています。
八尾市 人権文化ふれあい部 人権政策課
電話: 072-924-3894 ファックス: 072-924-0175
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